○下市町予算の編成及び執行に関する規則

平成14年8月19日

規則第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 下市町行政組織条例(平成25年5月条例第9号)第1条に定める課の長並びに議会事務局の長、教育委員会事務局の長及びその他委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 主管課長 財政事務を主管する課の長をいう。

(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算書及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 町長は、翌年度の予算編成方針を定め毎年11月30日までに課長に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、主管課長の指定する日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、主管課長に提出しなければならない。

2 前項の予算要求に関する書類は、歳入歳出予算見積書(第1号様式)、継続費要求書(第2号様式)、繰越明許費要求書(第3号様式)及び債務負担行為要求書(第4号様式)とする。

3 前項の規定は、予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の査定)

第6条 主管課長は、前条の規定による予算の要求について必要と認めるときは、課長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、調整を行なうものとする。

2 主管課長は、前項の調整の結果を町長に提出し査定を受けなければならない。

(予算成立の通知)

第7条 主管課長は、予算が成立したとき及び法第179条第1項並びに第180条の規定により予算について専決処分したとき、又は法第177条第3項の規定により同条第2項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときは、これを会計管理者及び課長に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行の制限)

第8条 主管課長は、歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金又は負担金、寄附金及び地方債その他特定収入を充てており、その収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第9条 課長は、第7条の規定により通知を受けたときは速やかに所掌事務に係る予算執行に係る計画書を作成し、主管課長に提出しなければならない。

(歳出予算の配当)

第10条 主管課長は、前条の予算執行に係る計画書に基づいて、必要な調整を行い、定期又は臨時に当該課長の所掌事務に係る予算の配当をしなければならない。

2 課長は、予算の執行上必要があると認めるときは、配当変更要求書により予算配当額の変更を主管課長に要求することができる。

3 主管課長は、前項の規定による要求があつたとき、その他予算の執行上必要があるときは、予算配当額を変更し、又は取り消すことができる。

4 主管課長は、第1項及び前項の規定により予算の配当を行つたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第11条 歳出予算の項の経費の金額の流用は、予算の定めるところに従い、第9条の規定による予算執行に係る計画書に基づき町長が行う。

2 課長は、歳出予算の各目又は各節の間において、その経費の金額を流用するときは、予算流用伺書により主管課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

3 歳出予算の流用が決定したときは、主管課長は直ちに予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第12条 課長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書により主管課長を経て町長の決裁をうけなければならない。

2 予備費の充用が決定したときは、主管課長は直ちに予備費充用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予算配当額の異動)

第13条 前2条の規定による歳出予算額の増減については、第10条第2項の規定にかかわらず、既に予算の配当があつたものとみなす。

(課長の協力等)

第14条 主管課長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のために必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長は協力しなければならない。

(予算の繰越)

第15条 課長は、継続費に係る逓次繰越し、繰越明許費に係る経費の繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは、当該年度の末日までに繰越調書を作成し主管課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の繰越調書の提出があつた場合において適当と認めるときは、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調整し、町長の決裁を受けなければならない。

3 主管課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、当該繰越しのあつた額を当該課長に通知するとともにこれを会計管理者に通知するものとする。

4 前項の規定により課長に通知があつたときは、当該経費の額について予算の配当があつたものとみなす。

5 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、終了の翌年度の5月15日までにこれを主管課長に提出しなければならない。

(一時借入金の借入)

第16条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、町長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(歳計現金の一時振替使用)

第17条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻しをしなければならない。

第4章 補則

(予算を伴なう規則等)

第18条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ主管課長に協議しなければならない。

(主管課長への合議)

第19条 課長は、次の各号に掲げる場合は、主管課長に合議しなければならない。

(1) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画等を作成しようとするとき。

(2) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

(3) 負担附きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(4) 予算で定める債務を負担する行為をするとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 下市町予算規則(昭和47年4月下市町規則第7号)は、廃止する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第6号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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下市町予算の編成及び執行に関する規則

平成14年8月19日 規則第13号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年8月19日 規則第13号
平成17年3月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第7号
平成25年7月1日 規則第6号