○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日

規程第6号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもつて充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 セキュリティ対策を実施するため、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する主管課にセキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民保険課長をもつて充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 総務課長

(2) 住民保険課長

(3) 情報センター長

(4) 住民基本台帳係

(5) その他セキュリティ統括責任者が指名する者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民保険課において処理する。

(関係課所等に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課所等の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月30日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規程第3号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日 規程第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年8月5日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第7号
平成25年7月1日 規程第3号