○住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成14年8月5日
規程第6号
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。
(システム管理者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもつて充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 セキュリティ対策を実施するため、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する主管課にセキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民保険課長をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 総務課長
(2) 住民保険課長
(3) 情報センター長
(4) 住民基本台帳係
(5) その他セキュリティ統括責任者が指名する者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民保険課において処理する。
(関係課所等に対する指示等)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課所等の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規程第3号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。