○住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成14年8月5日
規程第7号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所 |
レベル2 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室〔通信室〕 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 (住民保険課窓口等) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあつては総務課長、業務端末の設置場所にあつては住民保険課長をもつて充てる。
(鍵の管理)
第3条 鍵の管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成25年7月1日規程第6号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。