○住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月5日

規程第8号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民保険課長をもつて充てる。

(照合ID等の管理)

第3条 アクセス管理責任者は、操作権限、照合ID等に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 操作権限を付与する操作者及びその者に割り当てる操作者IDについて、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署の長と協議して定めること。

(3) 操作権限の付与の手続その他必要な事項を定めること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、住民基本台帳ネットワークシステムの利用に際し、前条のアクセス管理責任者が定める事項を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼつて解析できるよう、保管するものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成25年7月1日規程第5号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月5日 規程第8号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年8月5日 規程第8号
平成25年7月1日 規程第5号
平成27年3月10日 規程第1号