○五條吉野基幹水利施設管理協議会規約

平成14年9月27日

規約第1号

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、農業の振興を図るため農林水産省から管理の委託を受けた基幹水利施設(以下「施設」という。)に係る事務を共同で管理及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会は、五條吉野基幹水利施設管理協議会という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、五條市及び下市町(以下「両市町」という。)がこれを設ける。

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理及び執行する。

(1) 施設の管理に関する事務

(2) 基幹水利施設管理事業補助金の申請及び受領に関する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、奈良県五條市野原町1212番地の1(一の木ダム管理所)内に置く。

第2章 組織

(組織)

第6条 協議会は、会長、副会長、監事及び委員をもつてこれを組織する。

2 協議会に会長、副会長及び監事2人を置く。

(会長、副会長及び監事)

第7条 会長及び副会長は、両市町の長が協議して定めた五條市長又は下市町長をもつてこれに充てる。

2 会長及び副会長は、相互に兼ねることができない。

3 監事は、両市町の長がそれぞれの補助機関たる職員のうちから、1人を選任する。

4 会長、副会長及び監事の任期は、2年とする。

5 会長、副会長及び監事は、非常勤とする。

6 両市町の長は、監事が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監事に職務上の義務違反その他監事たるに適しない非行があると認めるときは、その協議により、任期中においてもこれを解任することができる。

(委員)

第8条 委員は、両市町の長がそれぞれの補助機関たる職員のうちから、1人ないし2人を選任する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

4 前条第6項の規定は、委員にこれを準用する。この場合においては、あらかじめ、会長の同意を得なければならない。

(会長、副会長及び監事の職務)

第9条 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 監事は、協議会の会計を監査する。

(審議会)

第10条 協議会の諮問機関として審議会を設けることができる。

2 審議会の構成その他については、協議会の会議を経て別に定める。

(顧問及び参与)

第11条 協議会の目的を達成するために必要な助言及び協力を得るため、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、協議会の会議を経て会長が委嘱する。

(職員)

第12条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の両市町別の配分については、両市町の長が協議により、これを定める。

2 両市町の長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該市町の職員の中から、選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。

(職員の職務)

第13条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。

2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第14条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第15条 協議会の会議は、第4条に掲げる事務の管理及び執行に関する基本的な事項等を決定する。

(会議の招集)

第16条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は、副会長、監事及び委員(以下「副会長等」という。)のうち2名以上の者から会議開催の請求があるときは、これを招集しなければならない。

3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ副会長等に通知しなければならない。

4 会長が、会議を開催若しくは招集する時間的余裕がないと認めるとき、会議を開催若しくは招集する必要がないと認める案件を審議するとき、又は会議を開催若しくは招集することが適当でないと認めるときは、事案の内容を記載した書面を副会長等に回付し、賛意を問い会議に代えることができる。

(会議の運営)

第17条 協議会の会議は、副会長等の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

(幹事会)

第18条 協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項以外の事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は職員をもつてこれを組織する。

3 幹事会の議事その他幹事会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。

第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(各市町の長の名においてする事務の管理及び執行)

第19条 協議会が、その担任する事務を各市町の長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を各市町の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理及び執行するものとする。

2 前項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該市町の長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

第5章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第20条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、両市町が分担する。

2 前項の規定により両市町が分担すべき額は、両市町の長が遅くとも年度開始前60日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、両市町の長は、あらかじめ協議会に、協議会が要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を求めるものとする。

3 前項の規定により両市町が分担すべき額のうち、協議会に交付すべきものについては、両市町は、上期(4月1日から9月30日までの期間をいう。)及び下期(10月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の各始30日以内に協議会に交付しなければならない。

(歳入歳出予算)

第21条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により、交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する全ての経費をその歳出とする。

(歳入歳出予算の調製等)

第22条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度関始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに両市町に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の補正)

第23条 両市町の長は、協議会に係る既定予算の補正更正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正更正すべき額を決定する。

2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を両市町の長に申し出るものとする。

3 前項の申出があつたときは、両市町の長は、直ちに第1項の協議をしなければならない。

4 第1項の規定により両市町の長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前3条の規定の例により、これを行うものとする。この場合においては、第20条第2項中「前項の規定により」とあるのは「協議会に係る既定予算の補正のため」と、「遅くとも年度開始前60日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第3項中「上期(4月1日から9月30日までの期間をいう。)及び下期(10月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の各始30日以内に」とあるのは「直ちに」と、前条第1項中「毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に」とあるのは「補正予算を調製し、速やかに」と読み替えるものとする。

(出納及び現金の保管)

第24条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他金融機関にこれを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第25条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算報告)

第26条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を作成し、監事による監査を経た上で協議会の会議の認定を受けなければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに両市町の長に送付しなければならない。この場合において会長は、証拠書類の写し、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(財産の取得、管理及び処分並びに公の施設の設置、管理及び廃止の方法)

第27条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、両市町が協議してそれぞれ取得し、若しくは処分し、又は設置し、若しくは廃止するものとし、当該財産又は公の施設の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合においては、当該市町の当該管理に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより行うものとする。この場合においては、第19条第2項の規定を準用する。

3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前2項の規定にかかわらず、両市町の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。

(その他の財務に関する事項)

第28条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第6章 補則

(事務処理の状況の報告)

第29条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、管理及び執行した事務の状況を記載した書類を両市町の長に提出しなければならない。

2 監事は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監事は、監査の結果に関する報告を両市町の長に提出しなければならない。

(両市町の長の監視)

第30条 両市町の長は、必要があると認めるときは、協議会が管理及び執行した事務について報告をさせ、又は実施について事務を視察し、若しくは出納を検閲することができる。

(費用弁償等)

第31条 会長、副会長等及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、別に規程で定める。

(協議会の解散の場合の措置)

第32条 協議会が解散した場合においては、両市町がその協議によりその事務を承継する。この場合において、協議会の収支は、解散の日をもつて打ち切り、会長であつた者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した市町の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第33条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

2 前項の規程のうち公表を要するものがあるときは、会長は直ちに両市町の長に当該規程を送付し、これを公表することを求めることができる。

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月8日規約第1号)

この規約は、平成17年9月25日から施行する。

(令和4年12月9日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、協議の成立の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の五條吉野基幹水利施設管理協議会規約附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

五條吉野基幹水利施設管理協議会規約

平成14年9月27日 規約第1号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年9月27日 規約第1号
平成17年6月8日 規約第1号
令和4年12月9日 規約第1号