○下市町議会の議員定数を定める条例

平成14年12月27日

条例第25号

下市町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(下市町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 従前の下市町議会の議員の定数を減少する条例(昭和34年3月下市町条例第3号)は廃止する。

(平成16年9月30日条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年10月1日条例第11号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

下市町議会の議員定数を定める条例

平成14年12月27日 条例第25号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月27日 条例第25号
平成16年9月30日 条例第14号
平成26年10月1日 条例第11号