○下市町情報公開条例

平成15年3月31日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのつとり、町の保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政の諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、町政への理解と信頼を深め、かつ、町民の町政への参加を促進し、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録その他これに類するもの(紙に出力されたものに限る。以下同じ。)であつて、決裁、供覧の手続きが終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 本町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの及び一般の利用に供することを目的として管理されているもの

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即した適正な請求をするように努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによつて得た情報を適正に利用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人

(3) 町税の納税義務を負うもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の開示請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及びその代表者の氏名)

(2) 開示の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求のあつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の明示の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用その他正当な利益が損なわれるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康、財産を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、町と国等との信頼又は協力関係が損なわれると認められるもの

(6) 実施機関(町長を除く。)並びに町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に記録されている情報であつて、当該合議制機関等の設置目的に照らして、開示することにより公正かつ円滑な議事運営が損なわれるため、議事運営に関する規程若しくは議決によりその全部若しくは一部について開示しない旨を定めているもの又は開示することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が損なわれると認められるもの

(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、公正かつ円滑な意思形成に支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 町又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、非開示情報を除いて、公文書の開示をするものとする。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示の決定等)

第10条 実施機関は、第6条第1項に規定する公文書の開示請求があつたときは、当該請求のあつた日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示の可否についての決定(以下「開示決定」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定をすることができないときは、当該請求のあつた日から起算して60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があつた日から60日以内にそのすべてについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定をし、残りの部分については相当の期間内に開示決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、書面により本項を適用する旨及びその理由並びに残りの部分について開示決定をする期限を開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定をしたときは、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定により公文書の開示をしない旨の決定(第8条の規定による公文書の部分開示に係る決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の開示実施)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定による公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対し速やかに当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあつては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、第8条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第12条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、1件名200円とする。なお、1件名とは公文書について1つの決裁、供覧の手続きをいう。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 請求者が、公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。

第3章 救済の手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があつた場合の手続)

第13条 実施機関は、第10条第1項に規定する決定又は開示請求に係る不作為について、審査請求があつたときには、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、下市町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(審査会の設置)

第14条 前条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、下市町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、5人以内の委員をもつて組織する。

4 委員は、情報公開の制度に関する公正な識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、審査会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第15条 法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、町の施設において町民等の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(情報提供)

第16条 実施機関は、町民の町政への理解に資するため、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第17条 町長は、毎年1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成15年7月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

下市町情報公開条例

平成15年3月31日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)