○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則
平成15年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、下市町が行う指定居宅支援及び施設支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援費の支給申請)
第2条 居宅生活支援費又は施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)の支給を受けようとする者は、支援費支給申請書(第1号様式)により、事前に申請を行うものとする。
(支援費の支給決定)
第3条 下市町は、支援費の支給決定に当たつては、厚生労働省令で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
3 下市町は、第1項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
4 居宅生活支援費の支給量に当たつては、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害者(児)のおかれている環境、当該障害者(児)の介護を行うものの状況等により調整を行うものとする。
7 支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(第7号様式)により行うものとする。
8 第2条の申請に対する処分は、当該申請のあつた日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害者(児)の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請のあつた日から30日以内に、当該申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。
(受給者証の交付等)
第4条 下市町は、支援費の支給決定を行つたときは、厚生労働省令で定める居宅受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。また居宅支援の支給決定の際、利用者負担上限額を超える見込みのある者については、受給者証にその旨を記載するとともに、居宅支援サービス利用者負担額管理表(第8号様式)をあわせて交付するものとする。
(居住地の変更の届出等)
第5条 受給者証の交付を受けた者が氏名又は居住地の変更を行つた場合には、支援費受給者居住地等変更届(第9号様式)により下市町に届け出るものとする。
(受給者証の再交付と申請)
第6条 受給者証の再交付を申請しようとする者は、受給者証再交付申請書(第10号様式)により下市町に申請するものとする。
(支給量の変更の申請)
第7条 居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請をしようとする者は、支給量変更申請書(第11号様式)により下市町に申請するものとする。
2 支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(第12号様式)により行うものとする。
(障害程度区分の変更)
第8条 施設訓練等支援費に係る障害程度区分の変更の申請をしようとする者は、障害程度区分変更申請書(第13号様式)により下市町に申請するものとする。
2 障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(第14号様式)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(第15号様式)により行うものとする。
2 施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(第16号様式)により行うものとする。
(国立施設入所に係る意見書に関する事項)
第10条 国立施設への入所の要否に係る意見書の交付を申請しようとする身体に障害のある者は、国立施設入所に関する意見書交付申請書(第17号様式)に、当該国立施設の長が定める書類を添付して村長に申請するものとする。
(契約内容の報告)
第11条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第19号様式)により下市町に遅滞なく報告するものとする。
2 指定デイサービス事業者は、指定デイサービスの利用に係る契約をしたときは、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(第20号様式)により下市町に遅滞なく報告するものとする。
3 指定施設は、障害者の入所又は退所に際しては、施設受給者証記載事項報告書(第21号様式)により下市町に遅滞なく報告するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第12条 指定居宅支援事業者及び指定施設は、支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに下市町へ行うものとする。
2 下市町は、前項の請求があつた場合には、居宅生活支援費にあつては、当該サービス提供月の翌々月末までに、施設訓練等支援費にあつては、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る支援費を指定居宅支援事業者及び指定施設へ支払うものとする。
2 居宅支援サービス利用者負担額管理表を回収した事業者にあつては、あわせてこれを添付するものとする。
(施設訓練等支援費の請求明細書)
第14条 指定施設は、施設訓練等支援費の請求を行うときは、厚生労働省令で定める施設訓練等支援費明細書を、指定施設訓練等支援費請求書に添付するものとする。
(その他)
第16条 次に掲げる事項については、下市町長が別に定める。
(1) 居宅生活支援費の基準及び利用者負担の基準に関すること。
(2) 特例居宅生活支援費の支給に関すること。
(3) 施設訓練等支援費の基準及び利用者負担の基準に関すること。
附則
附則(平成17年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。