○下市町情報公開審査会規則
平成15年6月27日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、下市町情報公開条例(平成15年3月下市町条例第1号。以下「条例」という。)第14条第8項の規定に基づき、下市町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審査会会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、条例第13条第1項の規定による諮問に応じ、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長とする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、財務監理課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第8号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。