○下市町情報公開審査会規則

平成15年6月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、下市町情報公開条例(平成15年3月下市町条例第1号。以下「条例」という。)第14条第8項の規定に基づき、下市町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、条例第13条第1項の規定による諮問に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長とする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、財務監理課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第8号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

下市町情報公開審査会規則

平成15年6月27日 規則第5号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成15年6月27日 規則第5号
平成25年7月1日 規則第8号