○下市町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定に基づき下市町が国から譲与を受けて管理する認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい、これらと一体をなしている施設、工作物を含むものとする。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の適用又は準用を受けない河川、溝きよ、用排水路、ため池等の土地又は水面をいい、これらの管理施設(堤防、水門、樋管、せき等)を含むものとする。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等をたい積し、又はごみ、汚物、汚水その他これらに類するものを投棄又は放流すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 認定外道路の敷地に工作物を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 水路の区域内の土地に工作物(かんがい用水として使用するための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。

(3) 水路の流水又は水面を占用すること。

(4) 水路の区域内の土地において土石を採取すること。

(5) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。

2 前項の許可申請があつた場合において、町長は当該申請に係る占用又は収益が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。また、前項の許可にあたり、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の期間)

第5条 許可の期間は、5年以内とする。ただし町長が特に必要があると認めるときは、10年以内とすることができる。

2 許可の期間は、これを更新することができる。この場合における許可の期間については、前項の規定を準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項第1号から第4号までの許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第7条 占用者等について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(占用料等)

第8条 占用者等は、法定外公共物の占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(占用料等の額)

第9条 占用料等の額については、次の各号に掲げる行為の区分に応じた額とする。

(1) 第4条第1項第1号に規定する行為 別表第1に定める額

(2) 第4条第1項第2号に規定する行為 別表第2に定める額

(3) 第4条第1項第3号に規定する行為 別表第3に定める額

(4) 第4条第1項第4号に規定する行為 別表第4に定める額

2 前項に定めがない場合は、前項に準じて町長が定める額とする。

3 第1項の占用料等の額は、次のとおり計算する。

(1) 1件の占用料等の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料等の額が10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。

(2) 占用料等の額が月を単位とするもので占用等期間が1月に満たない場合、又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料等の額は、当該1月に満たない占用等期間又は端数を1月として計算した額とする。

(3) 占用料等の額が年を単位とする場合において、占用等期間が1年に満たないとき又は占用等期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月とみなして計算するものとする。

(4) 数量に単位未満の端数がある場合には、切り上げて計算する。

(占用料等の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めた者に対し、占用料等を減免することができる。

(占用料等の徴収方法)

第11条 占用料等は、納入通知書により町長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、占用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の占用料等は、毎年度当該年度分を納入するものとする。

(占用料等の還付)

第12条 すでに徴収した占用料は、還付しない。ただし、町長が占用又は収益の期間内に第15条第2項から第3項までの理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により、占用等許可を受けた者が占用又は収益できなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用者の義務)

第13条 占用者等は、当該占用等許可を受けた物件及び工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努め、法定外公共物の占用又は工事に起因して下市町又は第三者に損害が生じたときは、自己の責任と負担において処置しなければならない。

(原状回復の義務等)

第14条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届出なければならない。但し、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

(1) 許可の取り消しがあつたとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 占用又は収益を終了し、又は廃止したとき。

2 町長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取り消し及び変更等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 占用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 占用者が占用料を納期限までに納入しないとき。

(3) 占用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、公益上必要があると認めたときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

3 法定外公共物が、許可の期間の途中に道路法、河川法及び下水道法の適用を受けることとなつた場合においては、第4条の許可はその効力を失うものとする。

(立入調査等)

第16条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(用途廃止)

第17条 町長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときはその用途を廃止することができる。

(協議による境界の確定)

第18条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整つたときは、書面により、当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に基づく許可を受けずに同条各号に掲げる行為をした者

(3) 占用等の許可に付した条件に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(下市町河川管理条例の廃止)

2 下市町河川管理条例(昭和57年1月下市町条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)の規定に基づき町が法定外公共物の譲与を受ける際、当該法定外公共物について奈良県知事より占用等の許可を受けて第4条に規定する行為をしている者は、当該占用等の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該占用等についてはこの条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

占用物件

単位

占用料(円)

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

530

第2種電柱

820

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

480

第2種電話柱

760

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

48

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950

郵便差出箱及び信書便差出箱

400

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

290

外径が1.0メートル以上のもの

570

地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

510

地下に設ける通路

310

その他のもの

950

看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く)

一時的に設けるものを除く

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

標識

1本につき1年

760

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000

その他のもの

510

板囲、足場、詰所その他の工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

100

仮設建築物

占用面積1平方メートルにつき1月

95

その他前各項により難い占用

前各項に準じて町長が定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは1月として計算するものとする。

別表第2

区分

単位

金額(年額)

摘要

埋設又は架設管類

外径が0.4メートル未満のもの

1メートル

140円

 

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

360円

 

外径が1メートル以上のもの

1メートル

710円

 

仮設建築物(工事用資材置場盤台、露店その他これに類する施設)

1平方メートル

110円

 

通路橋又は通路

1平方メートル

620円

 

別表第3

区分

単位

金額(年額)

摘要

水面の占用

原形のままの占用

1平方メートル

90円

 

養魚

1平方メートル

220円

 

貸船

1隻

550円

 

流水の使用

毎秒1リットルにつき

5,000円

 

別表第4

区分

単位

金額

摘要

土砂

1立方メートル

190円

 

砂利(かき込み砂利を含む。)

1立方メートル

290円

径が8センチメートル未満の石は、砂利とみなす

径が8センチメートル以上20センチメートル未満のもの

1立方メートル

330円

 

径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

1立方メートル

620円

20個を1立方メートルとみなして計算する

径が40センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1立方メートル

1,250円

10個を1立方メートルとみなして計算する

径が60センチメートル以上のもの

1立方メートル

5,680円

 

下市町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月24日 条例第15号

(平成22年4月1日施行)