○下市町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町個人情報保護条例(平成17年3月下市町条例第3号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿への登録事項等)

第2条 条例第13条第1項第7号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日

(2) 個人情報の取得方法

(3) 個人情報の目的外利用及び提供の状況

(4) 電子計算機等の結合による外部提供

(5) 外部委託の有無

2 条例第13条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号によるものとする。

(開示請求書への記載事項等)

第3条 条例第16条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求しようとする保有個人情報の開示の方法

(2) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあつては、その旨

(3) 代理人が開示請求使用とする場合にあつては、本人の状況、本人の氏名、本人の住所又は居所及び代理人が請求する理由

2 条例第16条第1項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示請求者に係る本人等の確認に必要な書類)

第4条 条例第16条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本人が開示請求をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの

(2) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明するものとして町長が認める書類

(開示請求に対する決定の通知)

第5条 条例第19条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時及び場所

(2) 開示の実施の方法

(3) 開示の実施に要する費用の額

2 条例第19条第1項の規定による通知は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合にあつては、個人情報開示決定通知書(様式第3号)により、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合にあつては、個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第19条第2項の規定による通知は、個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期間延長の通知)

第6条 条例第20条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第7条 条例第21条の規定による通知は、個人情報開示決定等期限特例通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第8条 条例第22条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称

(2) 開示請求の年月日

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第22条第1項の規定による通知を書面により行う場合は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第22条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

4 条例第22条第2項の規定による通知は、意見照会書により行うものとする。

5 条例第22条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 条例第23条の実施機関が定める方法は、電磁的記録(録音を含む。)紙に印刷物として出力したもの及び記録したものの閲覧又は交付により行うものとする。

(開示の実施)

第10条 条例第23条第1項の規定による保有個人情報の開示(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 第4条の規定は、条例第23条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類について準用する。

(訂正請求書への記載事項等)

第11条 条例第27条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正を求める内容

(2) 代理人が訂正請求しようとする場合にあつては、本人の状況、本人の氏名、本人の住所又は居所及び代理人が請求する理由

2 条例第27条第1項に規定する訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第10号)とする。

(訂正請求者に係る本人等の確認に必要な書類)

第12条 第4条の規定は、条例第27条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類について準用する。

(訂正請求に対する決定の通知)

第13条 条例第29条第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、個人情報不訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(訂正決定等の期間延長の通知)

第14条 条例第30条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例の通知)

第15条 条例第31条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限特例通知書(様式第14号)により行うものとする。

(訂正決定に係る提供先への通知)

第16条 条例第32条の規定による通知は、個人情報訂正決定に係る通知書(様式第15号)により行うものとする。

(利用停止請求書への記載事項等)

第17条 条例第34条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止を求める内容

(2) 代理人が利用停止請求しようとする場合にあつては、本人の状況、本人の氏名、本人の住所又は居所及び代理人が請求する理由

2 条例第34条第1項に規定する利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第16号)とする。

(利用停止請求者に係る本人等の確認に必要な書類)

第18条 第4条の規定は、条例第34条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類について準用する。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第19条 条例第36条第1項の規定による通知は、個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 条例第36条第2項の規定による通知は、個人情報利用不停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期間の延長の通知)

第20条 条例第37条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例の通知)

第21条 条例第38条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限特例通知書(様式第20号)により行うものとする。

(審査会諮問通知書等)

第22条 条例第40条の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等の通知)

第23条 条例第41条において準用する条例第24条第3項の規定による通知は、不服申立人等に関する個人情報の開示決定に係る通知書(様式第22号)により行うものとする。

(出資法人等)

第24条 条例第52条の町長が規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 下市町土地開発公社

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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下市町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月30日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月30日 規則第2号