○住民票の職権消除に係る事務取扱規程

平成17年8月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)第12条に規定に基づき、下市町に住民票を有する者について実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査対象)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から届出があつた場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合

(2) 町長が、事務を管理執行するにあたり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合

(3) 親族、同居人又は家屋の所有者若しくは家屋管理人等から、不在の申出があつたとき

(4) 転出証明書を取得してから6ヶ月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かないとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

2 前項第3号の申出は、不現住申出書(様式第1号の1)による

(調査の方法)

第3条 町長が実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者あてに照会文書(様式第1号の2)を発送するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、居住確認調査票(様式第2号)により、聞き取り調査を行うものとする。

2 調査回数は2回とする2回目の調査は、初回の日から相当期間を空けて、行うものとする。必要と認める場合は、3回目以降の調査を行うことができる。

3 町行政事務担当課等から住民実態を十分に確認できる資料の提示があつたとき又は病院や老人ホーム等からの退院・退所や届出住所地に家屋がない場合など、1回の調査で事実確認が完了する場合は、2回目の調査は必要としない。

4 実態調査を実施する者は、前項に規定する調査を行う前に、次の各号に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書(様式第3号)を世帯ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険の有無及び国民年金加入の有無

(4) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収の状況

(5) 上下水道の使用状況

(6) 投票入場整理券返送の有無

(7) 生活保護手当の有無

(8) 学齢児童の有無

(9) 介護保険の有無

(調査員)

第4条 調査員は、住民基本台帳を所管する課の職員及びその他関係する町職員とする。

2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査時には職員証を携帯し、住民等関係人の請求があつたときは、求めに応じて呈示する。

(不在者の認定)

第5条 次の事例に該当する場合を、現実に居住していないと認定する。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋等がない。

(2) 住所地として届出た病院や老人ホーム等から退院・退所している。

(3) 届出の住所地に存在する家屋等に別人が居住している。

(4) 届出の住所地に存在する家屋等に居住している痕跡が見られない。「居住している痕跡が見られない」とは、入り口のドアノブ等にホコリが溜まつており出入りした痕跡がない、電気やガスの計測器類が動いていない、郵便物等が配達されたままになつている、家屋が壊れており人の住んでいる形跡が見られない等の状態をいう。

(5) 届出の住所地に存在する家屋等に家族や同居人が住んでいる場合は、家族や世帯主等から不現住の申出があり、近隣の人も調査対象者を見かけた事がない。

(居住実態が不明の場合の措置)

第6条 町長は、第3条による実態調査を行い、前条の規定による居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して実態調査の照会文書(様式第4号)を送付して回答を求めるものとする。

2 前項の調査については、同居する親族若しくは同居していた親族から申出が行われたとき又は町行政事務担当課等から住民実態を十分に確認できる資料の提示があつたときは、省略することができる。

(届出の指導及び催告)

第7条 調査の結果、調査対象者の居住地が判明した場合においては、本人に対して届出指導文書(様式第5号)により、住民票の異動届をなすべき旨を通知するものとする。

2 前項の通知を発した後、2週間以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票適正申告催告書(様式第6号)を郵送し、現実に住んでいる住所に住民票を移すよう催告する。

3 居住地が判明した者のうち、病院等(医療保険施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に入院・入所していることが判明した場合は、退院・退所するまでの期間の催告を猶予する。

4 前項以外で町長が特に適正な申告をすることができない理由があると認めた場合は、催告を保留する。

(消除の決定)

第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行つても期限内に届出がない者については、町長が調査報告書(様式第7号)に基づき政令第12条の規定により、職権で住民票の消除を行うものとする。

(本人に対する通知)

第9条 職権消除をした場合は、本人にあてその旨を職権消除通知書(様式第8号)により通知する。

(職権消除の公示)

第10条 前条の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、通知に代えて、その旨を様式第9号にて公示する。

(他の行政機関等への通知)

第11条 職権で住民票の消除を行つた場合、町長は住民異動届をもつて関係各課に通知するものとする。

2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該地の市町村へも通知するものとする。様式については任意の様式によるものとする。

3 他の行政機関等から通知若しくは通報を受け、町が本規程に基づく職権消除等の処理を行つた場合、町は通報及び通知のあつた関係機関に対し、その旨を様式第10号にて通知するものとする。

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年7月1日規程第2号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年3月4日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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住民票の職権消除に係る事務取扱規程

平成17年8月1日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)