○下市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、下市町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他町長等が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 申請の資格を有していることを証する書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支予算書

(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が別に定める書類

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の節減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、次の各号の一に該当するときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 地域の運営によつて管理を行うことにより、公の施設の設置目的等を効果的かつ効率的に達成することができると認められるとき。

(2) 公募に対し、応募者がいないとき。

(3) 指定管理者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が、協定を締結しないとき。

(5) その他公募を行わないことについて、合理的な理由があるとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、町長等に第3条に規定する申請書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定により選定された場合は、この限りでない。

3 町長等は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする。

(選定結果の通知)

第6条 町長等は、前2条の規定による選定を行つたときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体等は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなつた公の施設の施設及び設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が別に定める事項

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たつて知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(下市町指定管理者候補者選定委員会)

第15条 第4条及び第5条第1項の規定による指定管理者の候補者の選定にあたつての公正性及び透明性を確保するため、下市町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、町長が指定管理者の候補者として選定しようとする法人等がその対象となる町の施設の管理を適正に行うことができるものであるかどうかを調査審議する。

3 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月28日 条例第27号

(平成17年12月28日施行)