○下市町観光施設条例

平成17年12月28日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、下市町観光施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の福祉の増進及び観光旅行客の利便を図るため、下市町観光施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の禁止又は制限)

第3条 町長は、施設の損壊等によりその利用が危険であると認められる場合又は工事等のためやむを得ない事由が生じた場合は、その施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用者の義務)

第4条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則(以下「条例等」という。)の規定に従わなければならない。

(特別の設備)

第5条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 第2条第2項に規定する施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) その他町長が施設の管理上必要と認められる業務

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失によつて施設、その附属設備等を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定については平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

展望台(デッキテラス)

下市町大字広橋365番地の1

梅の仲間達の果樹園

下市町大字広橋549番地

駐車場

下市町大字広橋493番地の2

観光トイレ

下市町大字広橋242番地の2

下市町大字長谷6番地

下市町観光施設条例

平成17年12月28日 条例第41号

(令和元年12月13日施行)