○下市町基準該当事業所の登録等に関する規則

平成18年12月20日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法(以下「法」という。)(平成17年法律第123号)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同条第1項第2号イに規定する基準該当事業所の登録、特例介護給付費等の代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス事業基準省令」という。)に規定する基準該当事業所に関する基準(以下「基準該当事業所基準」という。)を満たし、この基準に従つて基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認めかつ、本町全域の対象者に対し当該サービスと同種のサービスを提供する事業所がないと認める場合に前項の登録を行うものとする。

3 前項の場合において、町長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス事業基準省令に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定が受けることができると認めるときは、登録を行わないことができる。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(基準該当障害福祉サービスの事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。第4号及び第11条第1項において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規定

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要であると認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録を行つたときは、基準該当事業者等(以下「登録事業者」という。)ごとに基準該当事業所登録通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、特例介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項の規定に基づく額とする。ただし、当該サービスの利用に係る利用者負担額の算定は、法第30条第2項の規定に基づく額を基準として行うものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、町長は、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うこと(以下「代理受領」という。)ができる。この場合において、当該登録事業者は、当該特例介護給付費等の受領に係る行為について当該支給決定障害者等から委任を受け、あらかじめその旨を町長に申し出なければならない。

2 前項の規定による支払があつたときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があつたものとみなす。

3 第1項の規定による支払を受けた場合において、登録事業者は、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があつたときは、基準該当事業所基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わつて特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、指定障害福祉サービス事業基準省令第1条に規定する利用者負担額に相当する額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費又は訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)で定める介護給付費又は訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

(代理受領の例外)

第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費支給申請書(様式第5号)に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他町長が別に定めるものを添えて町長に提出しなければならない。

第10条 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があつたときは、介護給付費又は訓練等給付費等の請求に関する省令に照らして審査の上、支払うものとする。

2 前項の規定により支払うときは、特例介護給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

(報告等)

第11条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業者であつた者に対し報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等若しくは登録事業者であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定による基準該当事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 本町全域の対象者に対し、当該サービスと同種のサービスを提供する事業所が新設された場合。

(2) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(3) 登録事業者が、基準該当事業所基準を満たすことができなかつたとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があつたとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による基準該当事業所の登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを県に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(告示)

第14条 町長は、第3条の規定による基準該当事業所の登録を行つたとき、第12条の規定による当該登録の取消しを行つたとき又は第6条の規定による変更の届出があつたときは、その旨を告示するものとする。

(様式)

第15条 この規則に規定する基準該当事業所登録申請書等の様式は、別に町長が定める。

(施行の規則)

第16条 この規則に定めるもののほか、施行に際し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 第3条の規定による基準該当事業者の登録、第4条の規定による基準該当事業者の登録の申請、第5条の規定による登録の通知、第6条の規定による変更の届出等及び第12条の規定による登録の取消しは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年4月1日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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下市町基準該当事業所の登録等に関する規則

平成18年12月20日 規則第37号

(平成25年4月1日施行)