○下市町基準該当事業所の登録等に関する規則
平成18年12月20日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法(以下「法」という。)(平成17年法律第123号)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同条第1項第2号イに規定する基準該当事業所の登録、特例介護給付費等の代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当事業所が法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス事業基準省令」という。)に規定する基準該当事業所に関する基準(以下「基準該当事業所基準」という。)を満たし、この基準に従つて基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認めかつ、本町全域の対象者に対し当該サービスと同種のサービスを提供する事業所がないと認める場合に前項の登録を行うものとする。
3 前項の場合において、町長は、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス事業基準省令に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定が受けることができると認めるときは、登録を行わないことができる。
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規定
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要であると認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、特例介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項の規定に基づく額とする。ただし、当該サービスの利用に係る利用者負担額の算定は、法第30条第2項の規定に基づく額を基準として行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、町長は、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うこと(以下「代理受領」という。)ができる。この場合において、当該登録事業者は、当該特例介護給付費等の受領に係る行為について当該支給決定障害者等から委任を受け、あらかじめその旨を町長に申し出なければならない。
2 前項の規定による支払があつたときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があつたものとみなす。
3 第1項の規定による支払を受けた場合において、登録事業者は、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があつたときは、基準該当事業所基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わつて特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、指定障害福祉サービス事業基準省令第1条に規定する利用者負担額に相当する額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費又は訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)で定める介護給付費又は訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
第10条 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があつたときは、介護給付費又は訓練等給付費等の請求に関する省令に照らして審査の上、支払うものとする。
(報告等)
第11条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)若しくは登録事業者であつた者に対し報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者等若しくは登録事業者であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 本町全域の対象者に対し、当該サービスと同種のサービスを提供する事業所が新設された場合。
(2) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(3) 登録事業者が、基準該当事業所基準を満たすことができなかつたとき。
(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があつたとき。
(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(7) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の規定による基準該当事業所の登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(様式)
第15条 この規則に規定する基準該当事業所登録申請書等の様式は、別に町長が定める。
(施行の規則)
第16条 この規則に定めるもののほか、施行に際し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。