○下市町副町長定数条例

平成19年2月9日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

下市町副町長定数条例

平成19年2月9日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月9日 条例第10号