○下市町副町長定数条例
平成19年2月9日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
平成19年2月9日 条例第10号
(平成19年4月1日施行)