○下市町山村振興センター条例

平成19年2月9日

条例第9号

(目的及び設置)

第1条 山村地域における農林業振興の拠点として、地域住民の生活活動の充実を図るため、下市町山村振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下市町山村振興センター

位置 下市町大字長谷6番地

(使用者の資格)

第3条 センターを使用できる者は、町民及び町内各種団体(宗教活動団体は除く。)とする。ただし、本条の規定による利用者がないときは、町長は他に使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの使用を許可するにあたつては、条件を付することができる。

(許可の制限)

第5条 町長は、前条第1項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し又は退去させることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、使用を終了したとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなつたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、センターの施設又は備品をき損した場合は、施設又は備品を原状に修復し、修復できないときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下市町山村振興センター設置条例の廃止)

2 下市町山村振興センター設置条例(昭和50年12月下市町条例第29号)は、廃止する。

(下市町山村振興センター管理条例の廃止)

3 下市町山村振興センター管理条例(昭和51年3月下市町条例第4号)は、廃止する。

下市町山村振興センター条例

平成19年2月9日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)