○下市町政治倫理審査会規則

平成19年3月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、下市町政治倫理条例(平成19年3月下市町条例第19号。以下「条例」という。)第6条第7項の規定に基づき、下市町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員(条例第6条第3項に規定する委員をいう。以下同じ。)の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長とする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(傍聴の手続き)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、審査会の定める用紙に自己の住所、氏名及び年齢を自署し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴席が満員になつたときは、入場することができない。

3 集団で傍聴しようとする場合において、その集団が入場することにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、会議の議長は、その数を制限することができる。

(傍聴券の発行)

第5条 会議の議長は、傍聴席の整理上必要があると認めるときには、前条の規定にかかわらず、傍聴券を交付することができる。

2 前項の傍聴券(以下「傍聴券」という。)は、会議当日所定の場所で先着順により交付するものとする。

3 傍聴券の交付を受けた者(以下この条において「傍聴人」という。)は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

4 傍聴人は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が会議の場所に入場しようとするときは、所定の入り口で当該傍聴人に交付された傍聴券(以下この条において「交付傍聴券」という。)を提示しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けた場合には、交付傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴人は、傍聴を終えて会議の場所から退場しようとするときには、交付傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴席に入場することができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 銃器、凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(3) 鉢巻、胸章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(会議の議長の許可を得た者を除く。)

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他会議の議事を妨害し、又は会議の場所の秩序を乱すおそれが顕著にあると認められる者

2 会議の議長は、必要と認めたときには、傍聴席に入場しようとする者に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているかどうかを質問させることができる。

3 会議の議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときには、その者の入場を拒むことができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入場することができない。ただし、会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴中次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会議の場所における言論に対して拍手その他の方法により、会議に批評を加え、又は公然と可否を表明すること。

(2) 談論し、方歌し、高笑し、その他騒ぎ立てること。

(3) 鉢巻、胸章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用すること、又は張紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を掲げることその他示威的な行為をすること。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をすること。

(6) みだりに傍聴席を離れること。

(7) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をすること。

(8) その他会議の場所の秩序を乱し、又は会議の議事を妨害するような行為をすること。

(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、若しくは録音し、又はこれらに準ずる行為をしてはならない。ただし、特に会議の議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、会議の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者を会議の場所から退場させることができる。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項については、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

下市町政治倫理審査会規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)