○下市町補助金交付規則

平成19年11月1日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、法令及び条例並びにこれに基づく規則等に特別の定めのあるものを除くほか、町内で住民活動を行つている各種団体への補助金の交付に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金」とは、町長が公益上必要と認定した場合に町が交付する次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 助成金

町内全域又は、広域を対象として組織し、活動を行つている任意の団体(以下「町内活動団体」という。)が行う事業に対して、助成金の交付対象となる費用の4分の3を限度として予算の範囲内で交付するもの。

(2) 交付金

町が本来すべき事業等を行つている町内活動団体に対し、当該事業実施の報償として予算の範囲内で交付するもの。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行うものをいう。

(補助金等の交付の決定)

第3条 町長は、補助金等の交付の申請をした者が次の各号の一に該当する者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(補助金の交付の条件)

第4条 町長は、補助金を交付するにあたつて、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助事業者に対し、次の各号に掲げる条件(以下「条件」という。)を付することができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関すること。

(3) 補助事業に要する経費の使用方法に関すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けること。

(5) 補助事業が期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けること。

(補助事業の遂行等)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容及び条件その他町長が補助事業の遂行のため行つた指示に従い、補助事業を行わなければならない。

(補助金の概算払い)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。

(状況報告)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況に関して、報告書の提出を求めることがある。

(補助事業の遂行の指示)

第8条 町長は、補助事業者が提出する報告書等により、その者の補助事業が補助事業の内容及び条件に従つて遂行されていないと認めたときは、その者に対しその補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、その補助事業の遂行の一時停止を求めることができる。

(是正措置の指示)

第9条 町長は、補助事業の成果が補助金の内容及び条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。

(補助金の取消)

第10条 町長は、補助事業者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 第3条の各号の一に該当することが判明したとき

(3) 第5条の規定に違反して補助金を他の用途に使用したとき

(4) 第13条の規定に違反したとき

(5) 正当な理由がなく第14条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため補助事業の内容が確認できないとき

(6) 補助事業により、補助事業者に相当の収益が生ずると認められるとき

(7) その他補助事業に関し、補助金の決定内容及び条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかつたとき

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(他の補助金の一時停止等)

第12条 町長は、補助事業者が補助金の返還を求められ、その補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して当該年度及び次年度以降の同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又はその補助金と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号の一に該当するものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) その他補助金の交付を達成するため特に必要があると認め、町長が指定するもの

(立入調査等)

第14条 町長は、補助金に関し、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。但し、第2条の規定は、平成20年度の施行にあたつては、平成19年11月1日から適用する。

(令和3年6月1日規則第7号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

下市町補助金交付規則

平成19年11月1日 規則第27号

(令和3年6月1日施行)