○下市町県営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例

平成19年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、奈良県が施工し下市町が事業費の一部を負担する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業の実施により利益を受ける者又は受益団体とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度における総事業費の100分の5とする。

(分担金の賦課及び徴収方法)

第4条 町長は、前条の規定により分担金の額を定めこれを賦課し、賦課期日及び納期並びに徴収方法については、規則で定める。

(分担金の減免)

第5条 町長は必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用については、平成20年4月1日以降に申請のあつた事業について適用し、平成20年3月31日までに申請のあつた事業については、なお従前の例による。

下市町県営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例

平成19年12月28日 条例第27号

(平成20年4月1日施行)