○下市町地域包括支援センター運営規程
平成18年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、下市町が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために必要な事項を定めることにより、介護予防支援事業(以下「事業」という。)の円滑かつ安定的な推進を図り、もつて利用者の立場に立つた指定介護予防支援の提供に資することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて、利用者に提供される指定介護予防サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。
3 事業所は、事業の実施に当たつては、関係市町村、他の指定介護予防支援事業者その他保健、医療及び福祉サービス機関と連携を図るものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 下市町地域包括支援センター
(2) 所在地 下市町大字下市1960番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第140条の52第3号イの規定に基づき保健師等、社会福祉士等、介護支援専門員等の内2名とする。
(1) 管理者 1名
職員の管理、指定介護予防支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 担当職員
ア 保健師等 1名
イ 介護支援専門員等 1名
ウ 社会福祉士等 1名
(運営日及び運営時間)
第5条 事業所の運営日及び運営時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 運営日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 運営時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(指定介護予防支援の提供方法等)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条までの規定により行うものとする。
(利用料の額)
第7条 指定介護予防支援の利用料の額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)によるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、下市町全域とする。
(緊急時における対応方法)
第9条 事業所の職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生したときは、速やかに利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(職員の研修)
第10条 事業所は、職員の質の向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修
(2) 経験に応じた研修
(秘密の保持)
第11条 事業所の職員は、正統な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための指針の整備
(2) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス利用中に当該事業所又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村に通報するものとする。
(ハラスメントの防止に関する事項)
第13条 事業所は、職員の利益の保護及び能率の発揮のため、他の職員又は利用者若しくはその家族等から受けるハラスメントの防止及び排除のための措置を講じ、並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するよう努める。
(非常災害時の対応)
第14条 事業所は、下市町地域防災計画等に従い、下市町地域包括支援センター業務継続計画を作成し、震災、風水害、火災その他の災害(以下「非常災害」という。)が発生した場合には、災害対応に当たるとともに、業務が停止することにより利用者を含めた住民の生活及び社会経済活動に重大な影響を及ぼすことのないよう業務を継続し、非常災害の際も適正な業務の執行を図ることができるよう努める。
(感染症の発生の予防及びまん延の防止のための措置)
第15条 事業所は、下市町新型インフルエンザ等対策行動計画等に従い、適切な衛生管理を実施するとともに、感染症の発生の予防及びそのまん延の防止に努める。
(帳簿の整備)
第16条 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に係る記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を常に整備しておかなければならない。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、関係機関と協議の上、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。