○下市ふるさと寄附基金条例

平成20年8月18日

条例第21号

(設置)

第1条 ふるさと下市を愛し、応援していただける人々からの寄附金を財源として、活力に満ちたまちづくりに資する事業の実施を図るため、下市ふるさと寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に賛同して寄せられた寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(公表等)

第6条 町長は、毎年度の終了後6か月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下市ふるさと寄附基金条例

平成20年8月18日 条例第21号

(平成20年8月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年8月18日 条例第21号