○下市町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例
平成21年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、携帯電話等エリア整備事業の実施に伴い電気通信事業者から町が徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において携帯電話等エリア整備事業(以下「整備事業」という。)とは、本町が携帯電話通信が行えない状態の解消を図るために行う事業で、奈良県携帯電話等エリア整備事業補助金交付要綱(平成20年5月情第68号奈良県総務部長通知。以下「交付要綱」という。)の規定に基づく事業をいう。
(徴収方法)
第4条 分担金は、整備事業が完了した年度において、町が発行する納入通知書により町長が指定する期限内に納付するものとする。
(補則)
第5条 督促及び督促手数料並びに延滞金については、下市町税条例(昭和29年7月下市町条例第3号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度国の補正予算に係る整備事業の特例)
2 平成21年度国の補正予算による整備事業については、条例第3条別表第1の規定にかかわらず、賦課率は補助対象経費の225分の2とする。
附則(平成22年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | サービスエリア内世帯数 | 分担金 |
過疎地域自立促進計画による事業 | 100世帯以上 | 210分の23 |
100世帯未満 | 315分の23 | |
辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業 | 100世帯以上 | 15分の2 |
100世帯未満 | 45分の4 |