○下市町有線テレビジョン放送施設条例
平成21年12月10日
条例第22号
(設置)
第1条 有線テレビジョン放送を通じて、行政、教育、文化、経済など地域に密着した情報を迅速かつ総合的に提供し、住民の知識の向上と福祉の増進を図るため、下市町有線テレビジョン放送施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称、位置は、次のとおりとする。
名称 下市町情報センター
位置 下市町大字下市1960番地(下市町農村環境改善センター内)
(1) 本部施設 情報センター及び当該施設に付属する機器をいう。
(2) 公共情報サービス 自主制作番組放送や文字放送などの提供をいう。
(管理運営)
第4条 情報センターの管理及び運営に関する事務は、総務課の所管とする。
(業務)
第5条 情報センターの行う業務は、次のとおりとする。
(1) 自主放送番組の企画及び制作に関すること。
(2) 文字放送の制作に関すること。
(3) 自主放送番組及び文字放送の送信に関すること。
(4) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送
(5) 施設の管理運営に関すること。
(6) その他、町長が必要と認めた情報の伝達及び提供
(運営審議会)
第6条 情報センター業務運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として下市町情報センター運営審議会を置く。
2 運営審議会の組織、任務、その他必要な事項は別に定める。
(番組審議会)
第7条 自主放送番組の適正化を図るため、町長の諮問機関として下市町有線テレビジョン放送番組審議会を置く。
2 番組審議会の組織、任務、その他必要な事項は別に定める。
(施設の設置)
第8条 第3条第2号に掲げる施設の設置は、次の定めによる。
(1) 本部施設を下市町情報センター内に設置する。
(業務区域及び対象者)
第9条 公共情報サービスを行う区域は、下市町全域とし、その対象者は、こまどりケーブル株式会社が提供するテレビサービスに加入する者とする。
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年5月20日条例第10号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。