○下市町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 町において、携帯電話等の利用可能な地域を拡大し、地域間の情報通信格差是正を図るため、下市町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平原地区移動通信用鉄塔施設

下市町大字平原235番地2

西山地区移動通信用鉄塔施設

下市町大字西山550番地

立石地区移動通信用鉄塔施設

下市町大字立石350番地の1

才谷地区移動通信用鉄塔施設

下市町大字才谷483番地の2

(使用の許可)

第3条 町長は、通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に規定する電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、奈良県携帯電話等エリア整備事業補助金交付要綱(平成20年5月情第68号奈良県総務部長通知。以下「交付要綱」という。)に規定する補助対象経費に別表第1に掲げる区分に応じた率を乗じて得た額に相当する額を、通信用施設の使用開始後において一括して町長に支払わなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に通信用施設を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状変更の禁止)

第6条 使用者は、施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、通信用施設の使用上やむを得ない理由により変更が必要となつた場合は、町長の承認を得て原状を変更することができる。

2 前項ただし書の規定による変更に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は通信用施設の管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項各号の規定により、使用条件を変更され、若しくは使用許可を取り消され、又は使用の停止を受けたことにより生じた損害については、町長は、その責めを負わない。

(原状回復)

第8条 使用者は、通信用施設の使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、施設を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、使用者の責めによらない場合は、この限りでない。

3 町長は、使用者が第1項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、通信用施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年度国の補正予算に係る整備事業の特例)

2 平成21年度国の補正予算による整備事業については、条例第4条別表第1の規定にかかわらず、賦課率は補助対象経費の90分の1とする。

(平成23年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業区分

サービスエリア内世帯数

使用料

過疎地域自立促進計画による事業

100世帯以上

35分の2

100世帯未満

105分の4

辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業

100世帯以上

30分の1

100世帯未満

45分の1

下市町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月29日 条例第1号

(平成23年3月22日施行)