○下市町地区集会所条例
平成22年12月27日
条例第26号
(目的)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条の規定に基づき、公民館類似施設として、住民の教養向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進を図るための集会の用に供することを目的として地区集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下市町惣上地区集会所 | 下市町大字下市455番地の4 |
下市町善城地区集会所 | 下市町大字善城72番地の1 |
下市町栄町地区集会所 | 下市町大字下市323番地 |
下市町大峯町地区集会所 | 下市町大字下市441番地 |
下市町幸町地区集会所 | 下市町大字新住104番地の1 |
下市町明大町地区集会所 | 下市町大字下市3047番地の6 |
下市町堀毛地区集会所 | 下市町大字下市1749番地の2 |
下市町秋津地区集会所 | 下市町大字下市2827番地 |
下市町小路地区集会所 | 下市町大字小路282番地の1 |
下市町植木地区集会所 | 下市町大字下市882番地の2 |
(利用)
第3条 地区集会所は、当該地区集会所の所在する地域(以下「当該地域」という。)の住民に利用させるほか、当該地域外の住民にも利用させることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、地区集会所の管理等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。