○下市町地区集会所管理条例

平成22年12月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、下市町地区集会所条例(平成22年12月下市町条例第26号)第2条に規定する地区集会所(以下「集会所」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 集会所の使用の許可等に関する業務

(2) 集会所の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 集会所の施設及び設備の管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(使用時間)

第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は特に必要と認めたときは、あらかじめ委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(許可の制限)

第6条 指定管理者は、集会所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 集会所の使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の使用が建物又は付属設備等を損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において使用させることが適当でないと認められるとき。

(許可の取り消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用の条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に集会所を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第9条 使用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 指定管理者は、使用者の責めに帰さない事由等により使用許可を取り消した場合は、当該利用料金の全額又は一部を還付するものとする。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、集会所の使用を終えたとき又は使用許可の取り消し等により使用しなくなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により施設、備品等を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

下市町地区集会所管理条例

平成22年12月27日 条例第27号

(平成23年4月1日施行)