○下市町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成22年12月27日
条例第21号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する下市町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正及び第1条の改正規定(「下市町障害程度区分認定審査会」を「下市町障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。