○南和協議会規約

平成22年12月27日

規約第2号

第1章 総則

(協議会の設置)

第1条 五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村(以下「関係市町村」という。)は、五條・吉野地域における広域行政を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定による協議会を設置する。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、南和協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会の担任する事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 介護保険制度に係る認定審査事務の管理及び執行に関すること。

(2) 障害者総合支援制度に係る認定審査事務の管理及び執行に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、広域連携を必要とする事業の推進に係る連絡調整に関すること。

(協議会の事務所)

第4条 協議会の事務所は、関係市町村の長が協議して定めた場所に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第5条 協議会は、会長及び委員11人をもって組織する。

(会長)

第6条 会長は、関係市町村の長が協議して定めた市町村長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長の任期は、2年とする。

4 会長は、非常勤とする。

(委員)

第7条 委員は、関係市町村の長(会長である市町村の長を除く。)をもって充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(副会長)

第8条 副会長は、関係市町村長の同意を得て、会長が委員のうちから選任する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 第6条第3項及び第4項は、副会長に準用する。

4 副会長を置かない場合において、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(事務局)

第9条 協議会の担任する事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及び協議会の担任する事務に従事する職員(以下「協議会職員」という。)を置く。

(事務局長)

第10条 事務局長は、関係市町村の長の同意を経て会長が選任する。

(職員)

第11条 協議会職員の定数及び当該定数に係る関係市町村別の配分については、関係市町村の長が協議して定める。

2 会長は、前項の規定により配分された定数の協議会職員を当該市町村長の同意を得て選任する。

(職員の職務)

第12条 事務局長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。

2 協議会職員は、上司の命を受け協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第13条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(会議)

第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、協議会の事務の処理に関する基本的な事項を決定する。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

3 定例会は年2回招集し、臨時会は会長が必要と認める場合に招集する。

(会議の招集)

第15条 会議は、会長が招集する。

2 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長が、あらかじめ、委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第16条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 前2項に定めるものを除くほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。

(幹事会)

第17条 会議に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、関係市町村の長の指定した者をもって組織する。

3 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(決定事項の尊重)

第18条 関係市町村は、会議の決定事項を尊重し、その実現を図るように努めなければならない。

第4章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第19条 協議会の事務に要する費用は、関係市町村が負担する。

2 前項の規定による関係市町村の負担すべき額は、会議において決定する。

(予算)

第20条 協議会の予算は、前条の規定による負担金、補助金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要する経費をその歳出とする。

(予算の調製等)

第21条 会長は、毎会計年度予算を調整し、会議の議決を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

3 会長は、第1項の規定により予算の議決を経たときは、当該予算の写しを、速やかに、関係市町村に送付しなければならない。この場合において、当該年度の事業計画その他参考となるべき書類をこれに添付するものとする。

(予算の補正)

第22条 会長は、協議会の予算の補正を必要と認めるときは、会議の議決を経て、当該予算の補正を行うことができる。

(出納及び出納員)

第23条 協議会の出納は、会長が行う。

2 会長は、協議会職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

3 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第24条 協議会に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、関係市町村の長の同意を経て会長が委員のうちから選任する。

(決算等)

第25条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に協議会の決算を作成し、監査委員の監査に付した後、会議の認定を経なければならない。

2 会長は、前項の規定により決算の認定を経たときは、当該決算の写しを、速やかに、関係市町村に送付しなければならない。この場合において、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添付するものとする。

(その他の財務に関する事項)

第26条 この規約に特別の定めがあるもののほか、協議会の財務に関しては、会長が属する市町村の財務に関する手続の例による。

第5章 補則

(費用弁償等)

第27条 会長、副会長、委員、事務局長及び協議会職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、別に定める。

(協議会解散の場合の措置)

第28条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを決算する。

(協議会の規程)

第29条 会長は、この規約に定めるものを除くほか、協議会に関して必要な規程を設けることができる。

(委任)

第30条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、協議の成立の日から施行する。

(会計年度の特例)

2 協議会が設置された最初の年度における会計年度については、第21条第2項中「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日」とあるのは「協議の成立の日から3月31日」とする。

(南和広域連合の剰余金)

3 南和広域連合の解散後に生ずる剰余金は、歳入として受け入れる。

(平成23年9月26日規約第1号)

この規約は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日規約第2号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規約第1号)

この規約は、協議の成立の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

南和協議会規約

平成22年12月27日 規約第2号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成22年12月27日 規約第2号
平成23年9月26日 規約第1号
平成24年12月28日 規約第2号
平成26年12月19日 規約第1号