○下市町介護認定審査会委員の定数等に関する規則

平成23年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町介護保険条例(平成12年3月条例第1号)第1条の3の規定により、下市町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(合議体の数)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、8とする。

(合議体の委員の定数)

第4条 合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、認定審査会の会長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第6条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(受託業務)

第8条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(40歳以上65歳未満の者で医療保険未加入のものに限る。)について、要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。)又は要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。)に該当するかどうかの審査及び判定を受託することができる。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

下市町介護認定審査会委員の定数等に関する規則

平成23年3月14日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年3月14日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第11号