○下市町交流センター条例
平成23年12月22日
条例第11号
(設置)
第1条 住民の相互交流の推進及び災害時における災害対策活動の拠点として、交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下市町交流センター
位置 下市町大字善城140番地1
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 町長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等の損傷、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 使用料は前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 町長は、使用者の責めに帰さない事由等により使用許可を取り消した場合は、当該使用料の全部又は一部を還付するものとする。
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(第3条第1項の規定による許可を受けた場合を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項の規定による許可を受けた場合を除く。)
(3) 12月27日から翌年1月4日まで
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、または臨時に休館することができる。
(使用時間)
第10条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務(通信室及び備蓄倉庫を除く。)を行う。
(1) センターの使用の許可等に関する業務
(2) センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの施設及び設備の管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 利用料金は、規則で定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は後納とすることができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 指定管理者は、使用者の責めに帰さない事由等により使用許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第16条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第17条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第18条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 |
第1ルーム | 1時間 500円 |
第2ルーム | |
第3ルーム | |
やすらぎルーム |