○下市町契約規則

平成24年6月1日

規則第2号

下市町契約規則(昭和51年4月下市町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、売買、賃貸、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般競争入札の公告)

第2条 一般競争入札の公告は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を掲示その他の方法により入札期日の前日から起算して15日前(不用品の売却その他軽易な事項に係る契約については前5日前)までにしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に必要な書類

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札の無効に関する事項

(5) その他必要な事項

(一般競争入札の参加の資格)

第3条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、別に定める。

2 町長は、前項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額(再入札の場合にあつては最初の入札の入札金額)の100分の5に相当する額以上(インターネットを利用して町の普通財産及び物品の売払いを行う事務手続き(以下「町有財産売却システム」という。)による入札にあつては、当該入札に係る予定価格の100分の10)の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する者である場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。

(1) 保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者

(2) 前条第1項の規定により定められた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるもの

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)

(5) 町長が確実と認める社債

(6) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の保証

(8) 町有財産売却システムを管理する事業者の保証

3 一般競争入札に参加しようとする者が、銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提供しなければならない。

4 前2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 債権金額(ただし、割引の方法により発行した国債及び地方債であつて保証金に充用の日から5年以内に償還期限の到来しないものについては発行価額)

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び町長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(5) 町有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

5 一般競争入札に参加しようとする者から小切手を入札保証金の納付に代わる担保として提供があつた場合において、当該小切手を第10条の規定により還付することとなる前にその呈示期間が経過することとなるときは、当該小切手を保管する者をして、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手を担保として提供した者に対して当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めるものとする。

(一般競争入札の手続き)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第1号)を作成し、封かんのうえ、所定の場所及び日時に入札しなければならない。ただし、町有財産売却システムによる入札については、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録により入札するものとする。

2 入札書は、町長が特に必要があると認めた場合に限り書留郵便で差し出すことができる。この場合においては、当該書留郵便の表面に「入札書」と朱書しなければならない。

(入札金額)

第6条 入札書に記載すべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合のほか、すべて総計金額とする。

(一般競争入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 町長の定める入札条件に違反した入札

(2) 入札書に記名押印を欠く入札

(3) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札

(4) 同一入札者がなした二以上の入札

(5) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

(一般競争入札の執行の取消し等)

第8条 町長は、一般競争入札を執行する際、入札者の不正行為その他の理由により、その入札を執行することが不適切であると認めるときは、これを延期し、又は取り消すことができる。

(開札)

第9条 開札の場所には、予定価格を記載した書面を封書にして備え、開札を終了したときは、開札録(様式第2号)を作成しなければならない。ただし、町有財産売却システムによる入札については、この限りでない。

2 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前項の書面に併せてこれを記載しなければならない。

3 予定価格を事前に公表する場合は、第1項の規定にかかわらず予定価格を記載した書面を封書しないことができる。

(一般競争入札の入札保証金の還付)

第10条 納付した入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、落札者決定後直ちに還付する。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約締結と同時に還付する。

2 落札者の納付した入札保証金は、前項ただし書の規定にかかわらず、落札者からの申出により契約保証金に充当することができる。

(入札に係る損害賠償)

第11条 落札者が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。

2 前項の場合において、当該落札者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第12条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査については、別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第13条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては当該入札が建設工事の請負契約に係る場合にあつては5人以上、その他の場合にあつては3人以上を指名することを原則とする。

(一般競争入札に関する規定の準用等)

第14条 第3条第2項及び第4条から11条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第3条第2項中「前項」とあり、及び第4条第1項第2号中「前条第1項」とあるのは「第12条」と読み替えるものとする。

2 第12条の資格が第3条第1項の資格と同一である等のため、第12条の資格の審査及び前項において準用する第3条第2項の名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条第1項及び第2項の資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。

(随意契約)

第15条 随意契約によることができる場合における令第167条の2第1項に規定する予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)について規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 随意契約の方法による契約を締結しようとする場合においては、見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を提出させる必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(契約書等)

第16条 契約の締結をしようとするときは、第18条第1項の規定により契約書の作成を省略する場合を除き、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は性質により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行の期限

(4) 履行の場所

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 監督及び検査に関する事項

(7) 契約代金の支出又は受領の時期及び方法

(8) 債務不履行の場合の損害金に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) かし担保責任に関する事項

(11) 契約の解除に関する事項

(12) その他必要な事項

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。

(仮契約)

第17条 契約の締結について、議会の議決を要する場合にあつては、予め仮契約書を作成しておくことができる。

(契約書の省略)

第18条 契約金額が30万円以下の契約その他町長が特に契約書の作成を省略しても差し支えないと認める契約については、第16条に規定する契約書の作成を省略することができるものとする。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の相手方(以下「契約者」という。)は、当該契約が建設工事の請負契約であるときは建設工事請書(様式第4号)を、その他の契約であるときは町長が特に必要があると認めるときに限り第16条第3項の規定に準じ必要な事項を記載した請書を提出しなければならない。

(契約保証金)

第19条 契約者は、契約締結と同時に契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金(町有財産売却システムによる入札にあつては、当該入札に係る予定価格の100分の10)を納付しなければならない。ただし、契約者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、町長は契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。

(1) 保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者

(2) 町と保険会社が締結した工事履行保証契約に係る保証を当該保険会社に委託した者

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保を締結した者

(4) 物品を売り払う場合において売却代金を即納する者

(5) 第3条第1項又は第12条の規定により定められた資格を有する者で過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるもの

(6) 随意契約を締結する場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 第4条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第4条第3項から第5項までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同条第3項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社」と、同条第4項第4号中「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは保証事業会社」と、同条第5項中「第10条の規定により還付することとなる前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第20条 納付した契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約の履行後これを還付する。ただし、町長は、契約者のかし担保義務の終了までその全部又は一部を留保することができる。

(延期願)

第21条 契約者は、天災その他やむを得ない理由のより契約の履行期限内に債務を履行し難い場合には、契約期限の延期願(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。

(権利義務の譲渡禁止)

第22条 契約者は、契約の締結によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(遅延利息)

第23条 契約者は、その責に帰すべき事由により履行期限内に当該契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について年10.75パーセントの割合(閏年は、平年と同様に扱う。)を乗じて算定して得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(契約に係る損害賠償)

第24条 町長が次条第1項の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、町に帰属するものとする。

2 前項の場合において、契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、契約金額の100分の10に相当する額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときはその額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償として納付しなければならない。

(契約の解除)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約者がその責に帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期限内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。

(3) 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。

(4) 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 町長は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において特に必要があるときは、契約を解除することができる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年6月26日規則第2号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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下市町契約規則

平成24年6月1日 規則第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年6月1日 規則第2号
平成25年6月26日 規則第2号