○下市町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成24年11月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、下市町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成22年12月下市町条例第21号)第2条の規定により、下市町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(合議体の数)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
(合議体の委員の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、審査会の会長が招集する。
(合議体の長の職務代理)
第6条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。