○下市町行政不服審査会条例

平成28年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、下市町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議長は、会長とする。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、非公開とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(審査会の招集に関する経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開催される審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

下市町行政不服審査会条例

平成28年3月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)