○下市町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、11名とする。

(推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、7名とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなつたときは、そのなくなつた日)の翌日から施行する。

(下市町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 下市町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年5月下市町条例第9号)は、廃止する。

下市町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月13日 条例第15号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月13日 条例第15号