○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成29年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、下市町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 公平委員会に対して勤務条件の措置の要求若しくはその審理に出頭する場合、若しくは不利益処分の審査の請求若しくはその審理に出頭する場合又は当局に対して不満の表明若しくは意見を申し出る場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか教育委員会規則で定める場合

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在籍する教育長については、なお従前の例による。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成29年3月16日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月16日 条例第1号