○下市町と吉野広域行政組合との間における戸籍事務にかかる電子情報処理組織の事務委託に関する規約
平成29年3月16日
規約第7号
(委託の範囲)
第1条 下市町(以下「甲」という。)は、戸籍の電子情報処理組織に関する事務(以下「委託事務」という。)を吉野広域行政組合(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行)
第2条 委託事務は、乙の条例、規則及びその他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところにより、管理し、及び執行するものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲及び乙の長が協議してこれを定めるものとする。
2 前項の経費の額及び納付時期については、甲及び乙の長が協議して定める。
(予算の執行)
第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を乙の歳入歳出予算に計上するものとする。
(事務経費の調整)
第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費として、各年度において甲が乙に納付した金額に過不足が生じたときは、当該年度内において甲が負担すべき金額を調整するものとする。
(管理執行状況の通知)
第6条 乙の長は、各年度終了後、委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。
(条例等の制定改廃の場合の措置)
第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。
2 前項の規定による通知があつたときは、甲の長は、直ちに当該条例等の内容を公表するものとする。
(連絡会議)
第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲の長と連絡会議を開くものとする。
(補則)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日を以て打ち切り、乙の長がこれを決算する。