○会計管理者の補助組織の設置及び処務に関する規則

平成25年4月1日

規則第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 歳入歳出の出納に関すること。

(6) 決算書の調整に関すること。

(7) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(8) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。

(9) 調定伝票、収入伝票及び支出伝票の審査に関すること。

(10) 一時借入金に関すること。

(室長)

第3条 室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長は、会計管理者に事故あるときは、その事務を代理する。

(職の任命)

第4条 前条の職は、町長が任命する。

(室長の専決事務)

第5条 室長は、次の各号に掲げる事務を専決する。

(1) 下市町会計規則第22条第2項別表第1に定める経費についての支出負担行為の確認に関すること。

(2) 一般歳入の現金の払込みに関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。ただし、給与等定例的に支出義務を負うものに限る。

(4) 軽易若しくは定例的な物品の出納に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な会計事務に関すること。

(代決)

第6条 会計管理者が不在のときは、室長が所管の事務を代決することができる。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむをえないものであつて異例でないもの以外の事項については、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱並びに職員の服務その他については、町長の事務部局の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会計管理者の補助組織設置規則の廃止)

2 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年3月規則第5号)は、廃止する。

(出納室事務決裁規程の廃止)

3 出納室事務決裁規程(昭和47年4月訓令甲第4号)は、廃止する。

会計管理者の補助組織の設置及び処務に関する規則

平成25年4月1日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)