○会計管理者の補助組織の設置及び処務に関する規則
平成25年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 歳入歳出の出納に関すること。
(6) 決算書の調整に関すること。
(7) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(8) 支出負担行為の審査及び確認に関すること。
(9) 調定伝票、収入伝票及び支出伝票の審査に関すること。
(10) 一時借入金に関すること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱並びに職員の服務その他については、町長の事務部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会計管理者の補助組織設置規則の廃止)
2 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年3月規則第5号)は、廃止する。
(出納室事務決裁規程の廃止)
3 出納室事務決裁規程(昭和47年4月訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(令和8年3月31日規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。