○下市町役場事務決裁規程

平成25年4月1日

規程第5号

下市町役場事務決裁規程(平成19年3月30日規程第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部の執行について、その責任の範囲を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図るため、当該事務に係る専決その他決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長が、事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長が、その責任において、特定の事務の処理に関しその所管の職員に意思決定を行わせることをいう。

(3) 専決権者 この規程の規定により、専決を行うことができる権限を有する者をいう。

(4) 代理決裁 町長が、その責任において、町長又は専決権者が不在である場合において、事務又は第2号の特定の事務の処理に関しその所管の職員に意思決定を行わせることをいう。

(5) 不在 町長又は専決権者が、出張、病気その他の事由により、決裁することができない状態をいう。

(7) 参事 職設置規則第3条第2項に定める吏員の職をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として、順次に課又は係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課等の合議を得て、町長又は専決権者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、合議を受ける場合は、別に定めるところによる。

(町長の決裁事項)

第4条 町の事務のうち、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規な事項は、すべて町長の決裁を得なければならない。

2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員(特別職の職員を除く。)の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。

(4) 特別職職員の任免に関すること。

(5) 営利企業従事の許可に関すること。

(6) 異議の申立、訴訟に関すること。

(7) 表彰に関すること。

(8) 儀式に関すること。

(9) 予算の編成に関すること。

(10) 議会に議案を提出すること。

(11) 予備費の支出に関すること。

(12) 予算の流用に関すること。

(13) 町税、国民健康保険税並びに税外収入の欠損処分に関すること。

(14) 滞納処分に関すること。

(15) 起債に関すること。

(16) 条例、規則、告示並びに訓令の制定及び改廃に関すること。

(17) 指令及び達並びに重要な事項に係る通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(18) 町の配置分合及び境界変更に関すること。

(19) 字の区域及び名称に関すること。

(20) 職員の県外出張に関すること。

(21) 重要な許認可に関すること。

(22) 契約事項に関すること。

(副町長の専決事項)

第5条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 参事及び課長等の県内出張に関すること。

(2) 参事及び課長等の年次有給休暇の時季変更及び休暇の承認並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(3) 参事及び課長等の欠勤届に関すること。

(4) 重要施策の総合調整に関すること。

(5) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。

(6) 重要な広報活動に関すること。

(7) 児童手当の認定に関すること。

(8) 1件500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 1件500万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第6条 各課長等が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 主管に関する公印の管理に関すること。

(2) 主幹、課長補佐及び課員(以下「課員等」という。)の県内出張に関すること。

(3) 課員等の年次有給休暇の時季変更並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

(4) 課員等の休暇の承認および欠勤届に関すること。

(5) 課員等の時間外勤務に関すること。

(6) 課員等の事務分掌に関すること。

(7) 軽易な広報活動に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(9) 1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 1件50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(11) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第7条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇願、欠勤届等の服務上の請願の処理に関すること。

(2) 職員共済事務処理に関すること。

(3) 出勤簿の整理に関すること。

(4) 宿日直の割当に関すること。

(5) 文書の配布、浄書及び発送に関すること。

(6) 庁舎の管理に関すること。

(7) 公用車の運行に関すること。

(8) 各種会議の調整に関すること。

(9) 企画に係る軽易なものの決定に関すること。

(10) 広域事業に係る連絡調整に関すること。

(11) 行財政改革に係る軽易なものの決定に関すること。

(12) 行財政改革に係る連絡調整に関すること。

(13) 行財政改革の事務管理に関すること。

(14) 電子計算機による事務処理に関すること。

(15) 電子計算業務のうち、軽易なものの決定に関すること。

(16) 情報センターの運営に関すること。

(17) 行政情報の収集及び放送に関すること。

(18) 放送番組の編成に関すること。

(19) 情報センターの維持及び管理に関すること。

(20) 広報の編集に関すること。

(21) 交通安全対策事業に関すること。

(22) 自衛隊員募集等の事務に関すること。

(23) 人権問題に関する行政機関及び諸団体との連絡調整に関すること。

(財務監理課長の専決事項)

第8条 財務監理課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 議決予算の配当に関すること。

(2) 普通財産の管理に関すること。

(税務課長の専決事項)

第9条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税に関する諸届の受理及び処理に関すること。

(2) 土地・家屋の異動通知の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税通知書の発行に関すること。

(5) 徴税嘱託書の受理執行に関すること。

(6) 納税督促状の発行及び納税の督励に関すること。

(住民保険課長の専決事項)

第10条 住民保険課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳の管理に関すること。

(2) 戸籍簿及び住民票等の管理に関すること。

(3) 戸籍、住民基本台帳の謄抄本の交付並びに諸証明に関すること。

(4) 戸籍、住民基本台帳の届出受理に関すること。

(5) 転出入届出の受理に関すること。

(6) 外国人住民の住居地届出等に関すること。

(7) 埋火葬許可に関すること。

(8) 人口動態報告に関すること。

(9) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。

(10) 印鑑、改印登録に関すること。

(11) 住民相談に関すること。

(12) 自動車臨時運行に関すること。

(13) 国民健康保険の給付その他国民健康保険事務に関すること。

(14) 国民健康保険税に関する諸届の受理及び処理に関すること。

(15) 日雇健康保険の事務管理に関すること。

(16) 福祉医療の給付その他諸届出の処理に関すること。

(17) 後期高齢者医療に関する給付、諸届の受理及び処理に関すること。

(18) 国民年金の諸届の処理に関すること。

(健康福祉課長の専決事項)

第11条 健康福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 予防接種の執行に関すること。

(2) 保健センターの管理運営に関すること。

(3) 児童扶養手当、特別児童扶養手当の進達事務に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 福祉団体との連絡調整及び協議に関すること。

(6) 介護保険に関する諸届の受理に関すること。

(7) 介護保険料の納付通知書の発行に関すること。

(8) 介護報酬請求書の審査及び介護給付に関すること。

(9) 介護保険被保険者の資格の取得、喪失等の処理及び介護保険証に関すること。

(10) 老人憩いの家の管理に関すること。

(11) 高齢者福祉事業に関する軽易なものの決定に関すること。

(12) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(建設課長の専決事項)

第12条 建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁、河川の管理に関すること。

(2) 道路の小規模の改修、整備に関すること。

(3) 土木建築工事の監督に関すること。

(4) 土木工事及び建築工事の検査に関すること。

(5) 取得不動産の登記事務に関すること。

(6) 町道の一般占用に関すること。

(7) 都市計画事業の推進に関すること。

(8) 町営住宅の維持に関すること。

(9) 地籍調査及び登記事務に関すること。

(地域づくり推進課長の専決事項)

第13条 地域づくり推進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農業、林業、水産業、畜産業及び商工業の事務管理に関すること。

(2) 耕地の調査及び土地改良の事務に関すること。

(3) 作況調査の報告に関すること。

(4) 観光の啓発に関すること。

(5) まちづくり事業に係る軽易なものの決定に関すること。

(6) 鳥獣飼育許可に関すること。

(保養センター下市温泉秋津荘支配人の専決事項)

第14条 保養センター下市温泉秋津荘支配人が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保養センター下市温泉秋津荘条例(昭和56年3月下市町条例第2号)第5条第6条及び第8条から第10条まで、並びに第12条に規定する町長の権限に属する事項

(2) 保養センター下市温泉秋津荘(以下「秋津荘」という。)の維持管理に関すること。

(3) 秋津荘における購買品の仕入及び販売に関すること。

(4) 緊急を要する使用者の用に供する飲食用材料及び売店材料に係る支出負担行為に関すること。

(上下水道課)

第15条 上下水道課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 資産の管理に関すること。

(2) 工事の指導及び監督に関すること。

(3) 下水道管渠の管理に関すること。

(4) 下水道敷地内の明示及び占用願に関すること。

(5) 汚水ポンプ場の管理及び運営に関すること。

(6) 支給資材の検収、保管及び供給に関すること。

(7) 下水道使用料及び簡易水道使用料その他の収入金に関すること。

(8) 下水道受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(生活環境課)

第16条 生活環境課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公害の調査及び対策に関すること。

(2) 公害等の届出の受理に関すること。

(3) 汚物、し尿収集処理計画及び実施に関すること。

(4) じんあい焼却場、火葬場、し尿処理場及び墓地の維持管理に関すること。

(5) ごみ処理、し尿処理手数料の徴収に関すること。

(6) 紫水苑付属施設の使用及び維持管理に関すること。

(専決の制限)

第17条 専決権者は、第5条から第16条までの規定にかかわらず、特命があつた事項、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義のある事項については、当該専決権者に係る上司(次条において「所属上司」という。)の決裁を受けなければならない。

(専決の報告)

第18条 専決した事項について、その内容が重要であると認められるものについては、専決をした者は速やかに文書又は口頭をもつて上司に報告しなければならない。

(町長の権限の代理決裁)

第19条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、副町長が代理決裁をすることができる。

2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長又は財務監理課長、若しくはその事務を分掌する課長等(以下「主管課長」という。)がその事務を代理決裁することができる。

(副町長の権限の代理決裁)

第20条 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは、総務課長又は財務監理課長、若しくは主管課長(以下「総務課長等」という。)がその事務を代理決裁することができる。

2 副町長及び総務課長等がともに不在のときは、その事務を分掌する課の主幹(以下「主管課主幹」という。)が代理決裁する。

3 前項の場合において、主幹が置かれていないときは、総務課主幹若しくは財務監理課主幹がその事務を代理決裁する。

4 第2項の場合において、主幹が2人以上置かれているときは、その事務を整理する主幹(以下「担当主幹」という。)が代理決裁する。

5 前項の場合において、担当主幹が不在のときは、他の主幹がその事務を代理決裁する。

(課長の権限の代理決裁)

第21条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、その事務を分掌する課の担当主幹が代理決裁する。ただし、主幹が2人以上置かれている場合で、課長及び担当主幹がともに不在のときは、他の主幹がその事務を代理決裁する。

2 課長及び主幹がともに不在のとき又は主幹を置かない課にあつては、その事務を分掌する課の課長補佐(以下「主管課長補佐」という。)が代理決裁する。

3 前項の場合において、主管課長補佐が2人以上置かれているときは、その事務を整理する課長補佐(以下「担当課長補佐」という。)が代理決裁する。この場合において、担当課長補佐が不在のときは、他の課長補佐がその事務を代理決裁する。

4 前項後段の場合において、他の課長補佐が2人以上置かれているときは、あらかじめ課長が指名した順により、当該課長補佐が代理決裁を行うものとする。

(代理決裁の制限)

第22条 第19条から第21条までの規定による代理決裁は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限り、行うことができる。ただし、緊急を要する事項であつても、特に重要若しくは異例に属すると認められる事項については、代理決裁を行うことはできない。

(後閲)

第23条 第19条から第21条までの規定により代理決裁した事務について、代理決裁を行つた者(この条において「代決者」という。)は速やかに当該代決者の後閲に付さなければならない。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、事務決裁について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第8号並びに第9号、及び第6条第9号並びに第10号の規定は平成26年度予算以降の予算執行から適用する。

下市町役場事務決裁規程

平成25年4月1日 規程第5号

(平成25年4月1日施行)