○下市町公共工事前金払及び中間前金払いに関する規則

平成29年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前払金支出の対象案件)

第2条 建設工事及び測量設計等業務のうちで前払金の支出の対象となる案件は、設計金額が200万円以上のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めるとき、又は前金払をする必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支出しないことができる。

3 町長は、前払金の有無を入札条件又は見積条件の中であらかじめ入札参加者に公示するものとする。

(前払金等の上限)

第3条 前払金等によつて支出できる金額の上限は、次の表に定めるとおりとし、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、建設工事の前払金等の合計額は、契約金額に10分の6を乗じた額を超えてはならないものとする。

支出区分

対象案件

上限

前払金

建設工事

契約金額に10分の4を乗じた額

測量設計等業

契約金額に10分の3を乗じた額

中間前払金

建設工事

契約金額に10分の2を乗じた額

(前払金等の請求)

第4条 受注者は、前払金等を請求する場合において、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第5条の規定に基づき登録を受けた公共工事前払金保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と当該工事において定めた工事完成期限を保証期限とする前払金等に関する保証契約を締結しなければならない。

2 前払金等を請求する受注者は、前項に規定する保証契約を締結したときは、町長に前払金(中間前払金)請求書(様式第1号)を提出するとともに、保証事業会社が発行する保証証書の原本を寄託しなければならない。

3 町長は、前項の請求書及び保証証書を受理したときは、その日から14日以内に前払金等を支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金等の取扱い)

第5条 受注者は、契約金額が著しく増額された場合において、当該増額後の契約金額に対象案件の区分に応じて第3条の表の上限の欄に定められた割合(第3項に規定する中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を乗じた額から受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下この条において同じ。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。

2 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、当該減額後の契約金額に10分の5(中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を乗じた額を超えるときは、受注者は、契約金額が減額された日から30日以内に当該超過額を返還しなければならない。

3 前項の期間内で、受領済みの前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額が増額された場合において、受注者は、増額後の契約金額が減額前の契約金額以上の額であるときは、当該超過額を返還しないものとし、増額後の契約金額が減額前の契約金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額から当該増額後の契約金額に10分の5(中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を乗じた額を差し引いた額を返還しなければならない。

4 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、受注者に通知する。

5 町長は、受注者が第2項の期間内に超過額を返還しなかつたときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、未返還額に年10.75パーセントの割合を乗じて算定して得た額(1円未満切捨て)を遅延利息として支払を請求することが出来る。

(保証契約の変更)

第6条 受注者は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を町長に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町長に寄託しなければならない。

(中間前払金支出の要件)

第7条 中間前払金は、既に前払金を支出している建設工事において、次の各号に掲げる要件を全て満たしているときに支出できるものとする。

(1) 工期が150日以上であること。

(2) 工期の2分の1以上の期間を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1以上の期間を経過するまでに実施すべきものとされている当該案件に係る作業が完了していること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前払金と部分払の併用)

第8条 中間前払金は、部分払と併用することが出来る。

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、部分払の支払いを受けた後に中間前払金の請求はできないものとする。

(中間前払金の要件認定方法)

第9条 受注者は、中間前払金を請求する場合は、中間前払金認定請求書(様式第2号)及び工事履行報告書(様式第3号)(以下「認定請求書等」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受注者から認定請求書等を受けたときは、第3条及び第7条各項の要件を満たしているか否かを調査するものとする。この場合において、当該認定請求書等の内容に疑義があるときは、その根拠となる資料の提出を求めることができるものとする。

3 町長は、前項に規定する調査の結果、要件を満たしていると認めるときは、中間前払金認定調書(様式第4号)により受注者に通知するものとする。

(前払金等の返還)

第10条 町長は、前払金等の支払を受けた受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に当該前払金等の全部又は一部を別に指定する期日までに返還させるよう求めるものとする。

(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(2) 町との当該契約が解除されたとき。

(3) 前払金等を当該工事以外の目的に使用した場合

(4) その他町長が特に認めたとき。

2 町長は、前項の規定により受注者に前払金等の全部又は一部を返還させる場合において、解除の理由が受注者の責に帰する事由によるときにあつては前払金等の支払いの日から返還の日までの期間について、その日数に応じ政府契約における利率を乗じて計算した額を利息として請求することができる。

(2年度以上に渡る工事の前払金)

第11条 2年度以上に渡る建設工事又は測量設計等業務であつても、前払金は第3条に規定する額を支払うものとする。この場合において、既に支払つた前払金等の額が年度末における当該工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の規定は、事故繰越その他により次年度に繰り越される工事に係る前払金等についても適用する。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第12条 債務負担行為を伴う工事であるため第2条第2項の規定により前払金等の全部又は一部を支払うことができなかつた場合において、町長が必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金等を支払うことができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から実施する。

(公共工事費前払金に関する規則の廃止)

2 下市町公共工事費前払金に関する規則(昭和47年4月規則第6号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、平成29年4月1日(以下、この項において「適用日」という。)以後に契約を行う工事について適用し、適用日前に既に契約を行つたものについては適用せず、従前の例による。

(平成31年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規則適用日前に契約を締結した建設工事については、なお従前の例による。

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下市町公共工事前金払及び中間前金払いに関する規則

平成29年4月1日 規則第10号

(令和5年7月1日施行)