○下市町母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく措置については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した低体重児出生届(第1号様式)により行うものとする。

(1) 乳児の氏名、個人番号、現在地

(2) 乳児の出生の日時及び場所

(3) 在胎週数

(4) 乳児の出生時の体重、身長及び性別

(5) 産婦の住所地、居住地、氏名、年齢、個人番号及び連絡可能な電話番号

(6) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係

(7) その他参考となる事項

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(第2号様式)に、指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書(第3号様式)及び世帯調書(第4号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合において、養育医療の給付を行うことを決定したときは養育医療券を、養育医療の給付を行わないことを決定したときは養育医療不給付決定通知書(第5号様式)を、当該申請者に交付するものとする。

(養育医療券の再交付)

第4条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者が、当該養育医療券を紛失し、又はき損したときは、その旨を町長に申し出て、その再交付を受けることができる。

2 前項の申出は、養育医療券再交付申請書(第6号様式)を町長に提出することにより行うものとする。

(養育医療の内容の変更)

第5条 指定養育医療機関が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、養育医療継続協議書(第7号様式)を町長に提出することにより行うものとする。

3 町長は、前項の書類の提出があつた場合において、これに同意するときは、養育医療継続同意書(第8号様式)を当該養育医療機関に交付するものとする。

(看護料又は移送費の支給)

第6条 法第20条第3項第4号の看護又は同項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、看護(移送)費用受給承認申請書(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し

(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があつた場合において費用の支給を承認するときは、看護(移送)費用支給承認書(第10号様式)を、当該申請書に交付するものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定に基づく措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

2 月の中途で措置し、又は措置を解除した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、法に基づく措置に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第6号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第8号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和元年12月27日から適用する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第7条関係)

徴収基準額

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

加算基準月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額15,000円以下

D1階層

7,900

790

15,001円~21,000円

D2

10,800

1,080

21,001円~51,000円

D3

16,200

1,620

51,001円~87,000円

D4

22,400

2,240

87,001円~171,300円

D5

34,800

3,480

171,301円~252,100円

D6

49,400

4,940

252,101円~342,100円

D7

65,000

6,500

342,101円~450,100円

D8

82,400

8,240

450,101円~579,000円

D9

102,000

10,200

579,001円~700,900円

D10

123,400

12,340

700,901円~849,000円

D11

147,000

14,700

849,001円~1,041,000円

D12

172,500

17,250

1,041,001円~1,222,500円

D13

199,900

19,990

1,222,501円~1,423,500円

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額徴収

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。

2 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、県が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療育費の支給がなかつたものとして金額を算出するものとする。

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下市町母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年3月29日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)