○下市町長期継続契約に関する条例施行規則
平成30年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町長期継続契約に関する条例(平成29年9月条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号の契約(以下「リース等長期契約」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)及びソフトウェアの借り入れに関する契約
(2) 機械、装置又は器具の借り入れに関する契約
(3) 車両の借り入れに関する契約
2 条例第2条第2号の契約(以下「役務長期契約」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) リース等長期契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約
(2) 購入又は譲り受けた事務用機器(これらに付随して使用する物品を含む。)、機械、装置又は器具に係る保守業務の委託に関する契約
(3) 建物設備管理業務の委託に関する契約
(4) 警備業務の委託に関する契約
(5) 情報処理業務の委託に関する契約
(6) 広報誌の製作印刷及び情報配信に関する契約
(7) 健康診断等業務の委託に関する契約
(8) 運行管理又は運送業務の委託に関する契約
(9) 検針業務又は料金徴収業務の委託に関する契約
(10) ごみ、し尿収集運搬処理業務の委託に関する契約
(11) ふるさと納税収納代行事務等業務の委託に関する契約
(12) 継続的に必要な保険に関する契約
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の履行期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) リース等長期契約 5年以内
(2) 役務長期契約 3年以内
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。