○下市町公印規程
平成30年8月1日
規程第4号
下市町公印規程(昭和36年6月5日訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 下市町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等並びに管理者)
第2条 公印の種類、寸法、用途並びに管理者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては施錠してその盗用の防止に努めなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登載し、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断、焼却又はその他の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を新調し、若しくは改刻し、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。ただし、印影を付することができ難い事由のある場合においてその事由を記載して告示するものとする。
(町長印等の使用区分及び押印)
第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書と共に決裁済の原案その他の書類を添えて公印を管理する者の承認を受け、公印使用簿に所定の事項を記入し、自己の印を押印のうえ使用するものとする。
3 丹生支所の公印の押印は、支所長の専決できる事項で支所長の管理する町長印を使用するものとする。
(電子計算機に記録した印影の使用)
第8条 電子計算機を使用した事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。必要があるときは、その電子公印の印影を縮小及び拡大できる。
2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。
附則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
別表
種類 | 寸法 | ひな形 | 用途 | 管理者 |
町印 | 方 60mm | 褒賞用 | 総務課長 | |
方 18mm | 国民健康保険者及び介護保険者関係事務用 | 住民保険課長 | ||
方 8mm | 国民健康保険者及び介護保険者関係検認用 | 住民保険課長 | ||
役場印 | 方 38mm | 一般文書用 | 総務課長 | |
方 19mm | 一般文書用 | 総務課長 | ||
町長印 | 方 24mm | 一般文書用 | 総務課長 | |
方 9mm | 証明用 | 総務課長 | ||
方 19mm | 財務用 | 財務監理課長 | ||
方 24mm | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑証明関係事務用 | 住民保険課長 | ||
方 8mm | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑証明関係事務用 | 住民保険課長 | ||
方 24mm | 社会福祉及び保健衛生関係事務用 | 健康福祉課長 | ||
方 8mm | 社会福祉及び障害福祉関係事務用 | 健康福祉課長 | ||
方 24mm | 税務課及び建設課の証明事務用 | 税務課長 | ||
方 12mm | 税務課及び建設課の証明事務用 | 税務課長 | ||
方 24mm | 上下水道関係事務用 | 上下水道課長 | ||
方 24mm | 火葬事務用 | 生活環境課長 | ||
方 20mm | 一般文書用 | 丹生支所長 | ||
副町長印 | 方 18mm | 一般文書用 | 総務課長 | |
下市町会計管理者之印 | 方 18mm | 出納用 | 財務監理課長 | |
下市町長職務代理者印 | 方 24mm | 一般文書用 | 総務課長 | |
方 24mm | 戸籍、住民基本台帳及び印鑑証明関係事務用 | 住民保険課長 | ||
方 24mm | 税務課及び建設課の証明事務用 | 税務課長 | ||
方 24mm | 火葬事務用 | 生活環境課長 | ||
方 24mm | 一般文書用 | 丹生支所長 |