○下市町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定(法第79条第1項の指定をいう。以下同じ。)等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法並びに法に基づく政令、省令及び告示(以下「介護保険関係法令」という。)における用語の定義の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第79条第1項に規定する申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 町長は、指定居宅介護支援事業者の指定をしたときは、当該指定の申請を行つた者に対し、指定居宅介護支援事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更の届出等)
第5条 法第82条第1項の規定による変更の届出は、指定居宅介護支援事業者変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第82条第1項の規定による事業の再開に係る届出は、指定居宅介護支援事業者再開届出書(様式第5号)により行うものとする。
3 法第82条第2項の規定による事業の廃止又は休止に係る届出は、指定居宅介護支援事業者廃止・休止届出書(様式第6号)により行なうものとする。
(指定の更新)
第6条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新(以下、この条において「指定の更新」という。)の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 町長は、指定の更新をしたときは、当該指定の更新の申請を行つた者に対し、指定居宅介護支援事業者指定更新通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、法第84条第1項の規定による取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止(以下、この条において「取消し等」という。)したときは、当該取消し等をした者に対し、指定居宅介護支援事業者指定取消し等通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。