○下市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成30年12月17日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、土砂埋立て等に関する町、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂等による土地の埋め立て、盛土及び堆積並びに切土行為について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図り、もつて住民の健康で安全、かつ、快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋め立て、盛土及び堆積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋め立て、盛土及び堆積並びに切土行為をいう。

(3) 工事 事業に係る工事をいう。

(4) 事業区域 事業を施行する区域をいう。

(5) 事業主 工事の発注者又は自らその工事を施工する者をいう。

(6) 土地所有者等 工事を施工する区域の土地の所有権及び永小作権、使用借権、その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者をいう。

(7) 工事施工者 事業主から工事を請け負つた者(下請負人を含む。)をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、次に掲げる行為について適用する。ただし、別表に掲げる事業は除く。

(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(事業区域の面積が500平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行され、又は施行中の場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施行され、又は施行中の事業の事業区域の面積とを合計した面積が500平方メートル以上となるものを含む。)

(2) 土砂等による土地の埋立て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行つた土地の部分の高さが1メートル以上となる箇所が一部でもある場合を含む事業又は切土であつて、切土の高さが2メートル以上となる箇所が一部でもある場合を含む事業(前号に掲げる事業を除く。)

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を行うに当たつては、当該事業区域及びその周辺の地域における土壌の汚染及び土砂等の流出を未然に防止する等、当該事業区域及びその周辺の地域の生活環境の保全及び災害の未然の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、事業の施行に係る苦情及び紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じ、誠意をもつて解決しなければならない。

(土砂等を発生させる者等の責務)

第5条 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により事業が行われる場合にあつては、事業主等により適正な事業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

2 土砂等の運搬を行う者は、事業に使用される土砂等を運搬しようとするときは、廃棄物の混入した土砂等又は土壌の汚染若しくは崩落、飛散若しくは流出の発生のおそれのある土砂等を運搬することのないよう必要な配慮をしなければならない。

(事業主でない事業区域の土地所有者等の責務)

第6条 事業主でない事業区域の土地所有者等は、その土地を事業に使用させようとする場合には、事業計画を十分に把握し、土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認するとともに、これらのおそれのある事業に対しては当該土地を提供することのないように努めなければならない。

2 前項の土地所有者等は、事業主等に対しその土地の利用を同意したときは、事業が適正になされているかどうかについて常に注意を払うとともに、当該事業が適正になされていないと考えるときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(町の責務)

第7条 町は、町の区域内における事業の状況を把握し、町民の生活環境の保全及び災害の防止を図るため、町の区域内における事業に係る状況の把握及び不適正な事業を監視する体制の整備に努めるものとする。

(土地埋立て等審議会)

第8条 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する事業を審議するため、下市町土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。

(2) その他町長の諮問に関すること。

3 審議会は、委員5人以内をもつて組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 法律、土木工学、地域環境及び交通問題に識見を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

4 審議会の運営に関して必要な事項は、審議会規則で定める。

(事業の許可)

第9条 事業主は、事業を施行しようとするときは、施行規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可する場合において必要があるときは、審議会の意見を聴くことができる。

3 第1項の許可には、生活環境の保全及び災害の防止を図るため必要な条件を付けることができる。

(事業の変更)

第10条 前条の許可を受けた事業主は、許可に係る事業を変更(施行規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、施行規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の基準等)

第11条 町長は、第9条第1項又は前条第1項の規定による許可の申請があつた場合においては、その申請に係る事業の計画及び施工方法について、次の各号に掲げる措置が講じられていると認めるときでなければ、許可してはならない。

(1) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。

(2) 事業区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。

(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土場汚染その他公害の発生防止について必要な措置がなされていること。

(4) いつ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。

(5) 申請者又は当該事業に係る工事施工者が次のいずれにも該当しないこと。

 法人でその役員のうちに該当する者があるもの

 暴排条例第6条に規定する暴力団員又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者

2 第1項第1号から第4号に規定する措置に係る施工基準(以下「施工基準」という。)は、施行規則で定める。

(許可の譲渡の禁止)

第12条 第9条第1項又は第10条第1項の許可は、当該許可の受けた事業主についてのみ効力を有し、当該許可を受けた事業主は、これを第三者に譲渡してはならない。

(名義貸しの禁止)

第13条 第9条第1項又は第10条第1項の許可を受けた事業主は、自己の名義をもつて第三者に事業を行わせてはならない。

(許可の承継)

第14条 第9条第1項又は第10条第1項の許可を受けた事業主について相続又は合併があつた場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により、事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第15条 町長は、事業主が偽りその他不正な手段により第9条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けたとき、又は第12条若しくは第13条の規定に違反したときはその許可を取り消すことができる。

(工事施工者の届出)

第16条 事業主は、自らその工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、施行規則で定めるところにより、当該工事の着手前にその旨を町長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第17条 事業主は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があつたときは、施行規則で定めるところにより、変更の日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(土砂の搬入の報告)

第18条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域に土砂を搬入しようとするときは、施行規則で定めるところにより、当該土砂の発生場所及び当該土砂の汚染のおそれがないことを確認しなければならない。

2 第9条の許可を受けた者は、施行規則で定めるところにより、前項の規定により確認した結果を町長に報告しなければならない。

(土砂管理台帳の作成)

第19条 第9条の許可を受けた者は、施行規則で定めるところにより、当該許可に係る土砂埋立て等に用いた土砂の量その他施行規則で定める事項を記載した土砂管理台帳を作成しなければならない。

(土砂埋立て等に使用された土砂の量の報告)

第20条 第9条の許可を受けた者は、施行規則で定めるところにより、当該許可に係る土砂埋立て等に着手した日から、定期的に、前条の規定により、作成する土砂管理台帳の写しを添付して、当該土砂埋立て等に使用された土砂の量(当該土砂埋立て等が当該許可に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるものである場合にあつては、土砂の搬入の量及び搬出の量)を町長に報告しなければならない。

(水質検査等)

第21条 第9条の許可を受けた者は、施行規則で定めるところにより、当該許可に係る土砂埋立て等を施工している間、定期的に、当該許可に係る埋立て等区域外への排水の水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときは、施行規則で定めるところにより、当該許可に係る埋立て等区域外への排水の水質検査を行い、その結果を町長に報告しなければならない。

3 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域外への排水が施行規則で定める水質の基準(以下「水質基準」という。)に適合していないことを確認したときは、直ちにその旨を町長に報告するとともに、その原因の調査その他当該土砂埋立て等により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。

(標識の設置)

第22条 事業主は、施行規則で定めるところにより、事業区域の所在地及び面積、事業の施行期間その他施行規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(改善勧告)

第23条 町長は、事業主等が第9条第1項若しくは第10条第1項の許可又は第9条第3項若しくは第10条第2項において、準用する第9条第3項の規定による当該許可に付された条件に違反して事業を施行しているときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第24条 町長は、事業主等が前条の勧告に従わないときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。

(停止命令)

第25条 町長は、事業主等が第9条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けず、又は事業主等が前条の改善命令に従わずに工事を施工しているときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、当該工事の施工の停止を命ずることができる。

(原状回復等の命令)

第26条 町長は、土地所有者等及び事業主等が、前条に基づく停止命令に従わないとき、又は特に必要と認められるときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、原状回復等を命ずることができる。

(事業の完了)

第27条 事業主は、当該事業が完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があつたときは、事業が施工基準に適合するか否かを確認し、適合しないと認めるときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。

(事業の中止及び廃止)

第28条 事業主は、第9条第1項又は第10条第1項の許可を受けた事業を中止し、又は廃止した場合においては、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(報告の徴収)

第29条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、工事の施工状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(立入検査)

第30条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町職員に事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立ち入り、関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 前1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(聴聞)

第31条 町長は、第15条第23条から第26条まで又は第27条第2項(第28条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分を行う場合は、あらかじめ期日、場所及び事業の内容を示して、土地所有者等及び事業主等に聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなく聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(違反事実の公表)

第32条 町長は、事業主等が第24条から第26条まで又は第27条第2項(第28条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反し、環境の保全及び災害の防止を図る上で重大な支障があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、施行規則で定める。

(罰則)

第34条 次の各号の一に該当する事業主等は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けないで事業を行つた者

(2) 第24条から第26条まで又は第27条第2項(第28条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2 次の各号の一に該当する事業主等は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条から第21条までの規定に違反した者

(2) 第30条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をした者

3 第22条の規定に違反した事業主等は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に着手している事業については、この条例の規定は、適用しない。

別表(第3条関係)

1 次に掲げる法令等の規定による許可・認可・承認に基づいて行われる事業

・都市計画法

・河川法

・道路法

・宅地造成等規制法

・砂防法

・地すべり等防止法

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

・自然公園法

・森林法

・農業振興地域の整備に関する法律

・砂利採取法

・土地改良法

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・奈良県自然環境保全条例

・奈良県土採取規制条例

・大和川流域総合治水対策事業

・下市町開発指導要綱

・その他町長が認めた法令

2 その他

(1) 国及び地方公共団体が行う事業

(2) 事業区域外からの土砂等の搬入、搬出を伴わない事業

(3) 公共公益性を目的として、公社等が行う事業

(4) 事業区域の面積が500平方メートル未満の埋め立て、盛土事業の内、技術基準に基づく堅固な土留工で囲まれ、土留工の天端により盛土の法高1メートル未満の事業

(5) 通常の管理行為、軽易な行為

下市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成30年12月17日 条例第27号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年12月17日 条例第27号