○下市町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項規定に基づき、保育の必要性の基準その他教育・保育給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1箇月あたりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠していること、又は出産後間がないこと。(おおむね産前2箇月、産後6箇月)

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院している親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。

(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(10) 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(11) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第4条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間1箇月当たりおおむね120時間以上の就労等に対応する。

(2) 保育短時間1箇月当たりおおむね48時間以上120時間未満の就労等に対応する。

(優先保育の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由(次条において「優先保育の基準」という。)に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 精神又は身体に障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする認定こども園又は保育所(以下この号において「認定こども園等」という。)が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする認定こども園等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(保育の必要性の認定方法)

第6条 町長は前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育の必要性の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先保育の基準により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育の必要性の認定を行うものとする。

(認定の手続)

第7条 保護者は、保育の必要性の認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(現況)申請書兼教育・保育施設入園(所)申込書(様式第1号)(以下「教育・保育給付認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請にあたつて必要があると認めたときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。

3 町長は、第1項の教育・保育給付認定申請書の提出があつたときは、保育の必要性について審査し、認定する場合は、教育・保育給付認定証(様式第2号)により通知し、却下する場合は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認定期間)

第8条 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定の有効期間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 保護者が第3条第6号の事由に該当するとき、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間と教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から起算して90日を経過する日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間

(2) 保護者が第3条第11号の事由に該当するとき、当該育児休業に係る小学校就学前子ども以外の子どもが小学校就学の始期に達する日までの期間と当該保護者の育児休業の終了する日の前日までの期間のいずれか短い期間

(3) 保護者が第3条第12号の事由に該当するとき、当該小学校修了前子どもが小学校の就学の始期に達する日までの期間を上限として、町長が保護者の事情を勘案して定める期間

2 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定の有効期間は、施行規則に規定されているもののほか、次のとおりとする。

(1) 保護者が第3条第6号の事由に該当するとき、当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間と効力発生日から起算して90日を経過する日の属する月の末日までの期間のいずれか短い期間

(2) 保護者が第3条第11号の事由に該当するとき、当該育児休業に係る小学校就学前子ども以外の子どもが満3歳に達する日の前日までの期間と当該保護者の育児休業の終了する日の前日までの期間のいずれか短い期間

(3) 保護者が第3条第12号の事由に該当するとき、当該小学校修了前子どもが満3歳に達する日までの期間を上限として、町長が保護者の事情を勘案して定める期間

(教育・保育給付認定内容の変更の通知)

第9条 教育・保育給付認定申請書の記載事項に変更が生じたときは、教育・保育給付認定保護者は、速やかに教育・保育給付認定内容変更届(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(教育・保育給付認定内容の変更の通知)

第10条 町長は児童の教育・保育給付認定保護者からの届け出により又は職権で、教育・保育給付認定内容を変更するときは、教育・保育給付認定内容の変更通知(様式第5号)により、当該児童の教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(支給認定の解除)

第11条 教育・保育給付認定期間の満了前に児童の実施基準を満たさなくなつた場合その他転出、死亡等によつて保育の実施を解除した場合、当該保護者に施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定解除通知(様式第6号)により通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

下市町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年4月1日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)