○下市町職員倫理規則

令和2年1月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する下市町職員(以下「職員」という。)が、職務を遂行するに当たつて、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立に関して遵守すべき事項を定めることにより、職務執行の公正さに対する町民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もつて公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(基本的心構え)

第2条 職員は、全体の奉仕者であつて一部の奉仕者でないことを深く自覚し、自らを厳しく律することによつて、町民から信頼される職員となるよう、公務員として倫理の高揚に務め、公共の福祉の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、自己の職務に利害関係のある者との接触については、町民の疑惑を招くことのないよう留意しなければならない。

4 職員は、地方公務員法等の定めによる手続により許可を得て兼業を行う場合にあつては、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(利害関係者との禁止行為)

第3条 前条第3項に規定する職務に利害関係のある者(以下「利害関係者」という。)とは、次に掲げる者をいう。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であつて法人格を有しないものを含む。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であつて法人格を有しないものを含む。)

2 職員は、利害関係者との間で、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(3) 遊技(スポーツを含む。)又は旅行をすること。

(4) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(社会通念上容認される額の見舞い等を除く。)、小切手、商品券等の贈答を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

3 前項の規定は、家族関係、地域行事、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であつて、職務に関係のないものには適用しない。

4 前2項各号に規定する行為には、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を名目として行われる同項各号に掲げる行為も含まれる。

(職員の報告義務)

第4条 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれがあるとき、又はそのような行為を求める要求があつたときは、直ちに上司及び所属長に報告しなければならない。ただし、職務上必要な会議等において会食する場合又は対価を支払つて会食する場合等例外的な場合については、次の各号の職の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して事前に承認を得た場合に限り、前条第2項各号に定める行為をすることができるものとする。

(1) 所属長にあつては、副町長

(2) 主幹、課長補佐及び一般職員にあつては、所属長

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督の立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、その職務の重要性を自覚し、部下職員の公正な服務の確保に務め、その行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督者は、部下職員から公正な職務の遂行を損なうおそれがあること、又はそのような行為の要求があつたことの報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、公務員倫理の確立に資するよう、職員への研修の実施、町民への情報公開、本町に関係する業者等への指導啓発を行うとともに、職員の遵守すべき事項を定める等必要な措置を講じなければならない。

(違反者に対する措置)

第7条 職員は、第3条の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、当該職員の所属長は、人事担当課と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するものとする。

2 当該職員の所属長は、前項の報告があつた場合において、職員に第3条の規定に違反する行為があつたと疑うに足る相当の理由があるときは、人事担当課と連携して、直ちに当該職員からの事情聴取を行うなどその実情調査を行うものとする。

3 人事担当課は、前項の調査の結果、当該職員が第3条の規定に違反する行為があつたと認められた場合においては、任命権者にその旨を報告するものとする。

4 任命権者は、前項の報告があつたときには、その違反の程度に応じ懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告をいう。)又は訓告若しくは注意等の人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。

(工事等の契約)

第8条 下市町と工事等の契約をしようとする企業において、職員の配偶者又は1親等若しくは同居の親族が当該企業の役員又は実質的に企業の意思決定を行える立場にある場合、任命権者又は当該職員の所属長は、当該職員を当該工事等に関わらせない措置を厳正に講ずるものとする。

(倫理規程の実施に関し必要な事項)

第9条 この規則の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

下市町職員倫理規則

令和2年1月6日 規則第1号

(令和2年1月6日施行)