○下市町立認定こども園条例

令和2年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 下市町は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第12条の規定に基づき、同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下市こども園

下市町大字下市2450番地

(職員)

第3条 こども園に園長その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条に規定する教育及び保育

(2) 延長保育事業

(3) 預かり保育事業

(4) 一時預かり事業

(5) 乳児等通園支援事業

(6) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(費用の徴収)

第5条 町長は、前条第1号の特定教育・保育に係る子どもの保護者又は扶養義務者から、下市町保育所等の費用の徴収に関する規則(昭和62年4月下市町規則第4号。以下「利用者負担規則」という。)第2条に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあつては、居住する市町村の定める金額)を徴収する。

2 町長は、前条第2号の事業を利用する保護者から、別表に定める延長保育料を徴収する。

3 町長は、前条第3号の預かり保育事業を利用する保護者から、預かり保育料として園児1人につき日額200円を徴収する。

4 町長は、前条第4号の一時預かり事業を利用する保護者から、下市町一時預かり事業の実施に関する条例(令和2年下市町条例第2号)第6条に定める一時預かり料を徴収する。

5 前条第5号の乳幼児通園支援事業を利用する保護者から徴収する費用の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)の規定に基づき、国が定める基準額を限度として、町長が利用者負担規則で定める。

6 町長は、前各項に定める費用のほか、事業を実施することに伴い必要となる費用の実費相当額を保護者から徴収することができる。

(保育料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 こども園の運営に関して必要な手続きは、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和8年3月10日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

延長保育料金表

時間

金額

午前7時半から午前8時半まで

100円

午後4時半から午後6時半まで

200円

午後6時半から午後7時まで

100円

下市町立認定こども園条例

令和2年3月13日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月13日 条例第1号
令和8年3月10日 条例第8号