○下市町一時預かり事業の実施に関する条例
令和2年3月13日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、保護者の就労形態の多様化や疾病等による緊急時の保育の需要に対応するため、下市町立認定こども園条例(令和2年下市町条例第1号)に基づき設置した下市こども園において一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て支援及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「一時預かり」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第10号に規定する一時預かり事業をいう。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 非定型的保育事業
保護者の勤労形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対し、週3日を限度とする。
(2) 緊急保育事業
保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童に対し、1月を限度とする。
(3) 私的理由による保育事業
保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要となる児童に対し、週3日を限度とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施対象とならない児童とする。
(利用申請等)
第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定められた手続に従い、町長に利用の申請をし、その決定を受けなければならない。
(一時預かり料及び一時預かり料の減免)
第6条 一時預かり料は、別表に定めるところにより、事業を利用する保護者から町長が期日を指定して徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
一時預かり料金表
時間 | 金額 |
4時間以内 | 750円 |
4時間超 | 1,500円 |