○下市町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月下市町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2の経験年数換算表の定めるところにより、経験年数として換算することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種その他町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項に規定する時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
2 条例第9条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第11条 条例第10条第1項において準用する給与条例第14条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月下市町規則第12号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第10条第1項において準用する給与条例第14条第1項本文の規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲で、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の40超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の40
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の40未満
4 第2項第1号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が別に定める。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第2項の基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務時間の区分に応じて町長が定める割合は、次の表に掲げる割合とする。
基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての1週間当たりの平均勤務時間 | 割合 |
38.75時間 | 100分の60 |
35時間以上38.75時間未満 | 100分の50 |
31時間以上~35時間未満 | 100分の45 |
27時間以上~31時間未満 | 100分の40 |
23時間以上~27時間未満 | 100分の35 |
19.375時間以上~23時間未満 | 100分の30 |
15.5時間以上~19.375時間未満 | 100分の25 |
4 条例第21条第1項のフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第14条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の40超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の40
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の40未満
4 第2項第1号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が別に定める。
5 条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第2項の、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務時間の区分に応じて町長が定める割合は、第2項第2号に該当する場合は次の表に掲げる割合とし、同項第1号および第3号に該当する場合は、町長が別に定める割合とする。
基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての1週間当たりの平均勤務時間 | 割合 |
38.75時間 | 100分の40 |
35時間以上38.75時間未満 | 100分の33 |
31時間以上~35時間未満 | 100分の30 |
27時間以上~31時間未満 | 100分の26 |
23時間以上~27時間未満 | 100分の23 |
19.375時間以上~23時間未満 | 100分の20 |
15.5時間以上~19.375時間未満 | 100分の16 |
(報酬の支給)
第15条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあつては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となつた者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(特殊勤務に係る報酬等の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、宿日直手当に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(号給の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した経験を有する職員の号給は、第4条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
附則(令和6年3月12日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員又はこれと同程度の度合であると認められる職務に従事するもの | 1 | 1 | 1 | 121 |
専門業務員又はこれと同程度の度合であると認められる職務に従事するもの | 1 | 29 | 2 | 137 |
別表第2(第5条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、5割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。